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「選挙」の検索結果

12件 の記事が見つかりました

選挙公営制度(公費負担)について

https://www.kawabe-gifu.jp/?page_id=34038

制度概要  選挙公営制度とは、お金のかからない選挙を実現するとともに、立候補の機会や候補者間の選挙運動の機会均等を図るため、一定の範囲で国や地方公共団体が立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。  町村の選挙における立候補環境改善を図るため、令和2年6月に公職選挙法が改正され、選挙公営の対象が市と同様のものに拡大されました。これに伴い、町議会議員選挙及び町長選挙における公費負担を実施するため、令和2年12月議会におきまして、「川辺町議会議員及び川辺町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例」を制定しました。   選挙公営の対象と限度額 (1)選挙運動用自動車の使用 公費負担 上限単価等 限度額 1 一般乗用旅客自動車運送業者との契約(ハイヤー契約) 選挙運動自動車として使用された各日の料金の合計金額(同一の日について1台に限る) 64,500円/日 322,500円 (64,500円×5日) 2 その他の契約 (個別契約) (1)自動車の借入れ契約 選挙運動自動車として使用された各日の料金の合計金額(同一の日について1台に限る) 16,100円/日 80,500円 (16,100円×5日) (2)燃料の供給契約 選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 7,700円/日 38,500円 (7,700円×5日) (3)運転手の雇用契約 選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日について支払う報酬の合計金額(同一の日において1人に限る) 12,500円/日 62,500円 (12,500円×5日) (2)選挙運動用ビラの作成 選挙種別 上限枚数(A) 上限単価(B) 限度額(A×B)  町議会議員選挙 1,600枚 7円73銭/枚 12,368円  町長選挙 5,000枚 7円73銭/枚 38,650円 (3)選挙運動用ポスターの作成 選挙種別 上限枚数(A) 上限単価(B) 限度額(A×B)  町議会議員選挙 55枚 6,292円/枚 (541円31銭×ポスター掲示場数+316,250円÷掲示場数) 346,060円  町長選挙 対象となる候補者  この選挙公営制度においては、町が公費負担する候補者は供託物没収点以上の得票を得た候補者に限られます。供託物を没収される候補者については、すべて自己負担となります。  町長選挙における供託物没収点・・・有効投票×1/10  町議会議員選挙における供託物没収点・・・有効投票÷議員定数(9人)×1/10 対象となる期間  立候補の届出のあった日から、選挙期日の前日まで(選挙運動のできる期間)が公費負担の対象期間となります。なお、無投票当選となった場合は、告示日に限り公費負担の対象期間となります。    【問い合わせ先】川辺町選挙管理委員会 TEL 0574-53-2511

不在者投票(他市町村の選挙管理委員会での投票)

https://www.kawabe-gifu.jp/?page_id=3930

川辺町の選挙人名簿に登録がある方で、出張などのため遠隔地にいる場合に、川辺町以外の最寄りの市町村選挙管理委員会で投票する方法です。   投票の流れは次のとおりです。 (1)  川辺町選挙管理委員会に投票用紙の交付を請求します。    請求するための用紙などは最寄りの市町村選挙管理委員会にもあります。    請求の用紙は必ず原本を郵送等で送ってください。 (2)  請求を受けた川辺町選挙管理委員会が投票用紙を送付します。     請求書に記載された住所に      ・投票用紙  ・不在者投票用封筒  ・不在者投票証明書    を郵送します。 (3)(2)で送付された書類を持って、最寄りの市町村選挙管理委員会に行き、投票します。    不在者投票証明書が入った封筒は開封せずに持参してください。    投票票用紙には、何も記入せずに持参してください。   ※不在者投票をした投票用紙は、投票を受け付けた市町村選挙管理委員会が川辺町選挙管理委員会へ郵送します。 ※郵便でのやりとりが何度か必要です。期日までに届かない場合は投票が無効となりますので、早めに手続きをしてください。   前のページに戻る

選挙当日の投票所での投票

https://www.kawabe-gifu.jp/?page_id=3915

投票日当日に指定された投票所にて投票をしていただく際の流れは次のとおりとなります。   (1)投票所へ行く。  川辺町選挙管理委員会から自宅へ選挙お知らせハガキ(=投票所入場券)を送付します。 この入場券に記載されている投票所が、あなたが投票できる投票所です。 入場券をお持ちのうえ、選挙当日に投票所へおこしください。 投票所は、午前7時に開き、午後8時に閉まります。その時間内で、投票をすることができま す。 (2)受付をする。  入場券を、受付に提出してください。なお、入場券を紛失したり、又は、忘れて来た場合でも、その場で再発行をしますので、受付で申し出てください。 (3)本人確認を受ける。  選挙人名簿で、投票に来られた人の本人確認をさせていただきます。  同時に、その人が事前に期日前投票又は不在者投票をしていないかを確認します。 (4)投票用紙を受けとる。  投票用紙は、その選挙において、あなたの1票を投じたい候補者名又は政党名を記入する用紙です。本人確認が済みましたらお渡しします。  目の不自由な人には、点字用の投票用紙をお渡ししますので申し出てください。  なお、同時に2つ以上の選挙を行う場合は、それぞれの投票用紙を交付します。 (5)投票用紙に記載する。  記載台又はその周辺に掲示されている候補者又は政党名の氏名掲示を確認した上で、投票用紙に記入してください。  ケガや病気等で、自分で字を書くことができない人は、申し出ていただければ係員が代筆をします。(代筆することを代理投票といいます。) (6)投票する。  記載した投票用紙を、投票箱に投函します。  投票箱への投函をもって、その選挙における投票が完了します。   前のページに戻る

選挙について

https://www.kawabe-gifu.jp/?page_id=3344

投票の方法 選挙当日の投票所での投票 期日前投票 不在者投票(他市町村の選挙管理委員会での投票) 不在者投票(指定病院・老人ホームなどでの投票) 不在者投票(郵便投票)

【募集】統計調査員を募集しています!

https://www.kawabe-gifu.jp/?p=47010

統計調査員の募集   川辺町では国・県が行う、各種統計調査に従事していただく統計調査員を募集しています。       統計調査員の仕事   国・県が実施する統計調査(住宅・土地統計、経済センサス、国勢調査など)について、次のような仕事を行っていただきます。   1.調査員事務説明会への出席・調査用品の受取 2.調査区の巡回、調査対象の把握、調査対象の名簿の作成 3.調査対象の訪問、説明・依頼・調査票の配布および回収 4.回収した調査票の点検・整理 5.役場へ調査票を提出   1調査あたりの任命期間はおおむね2か月程度。統計調査ごとに、登録された方へ町から依頼し、統計調査に従事していただきます。   報酬   統計調査の種類により、定められた額が支払われます。 ※調査の種類や業務量にもよりますが、おおむね2~5万円です。 ※実施される調査により、統計調査員の人数が定められているため、統計調査に募集された方全員に毎回必ず統計調査の仕事をお願いするとは限りません。   調査員の身分・災害補償   調査員任命期間中は非常勤の地方(国家)公務員となります。 そのため、調査活動中(任命期間中)に災害(交通事故など)にあった場合には、法令等の規定に基づいて公務災害補償が適用されます。   応募要件   1.満20歳以上の方 2.責任をもって統計調査事務を遂行できる方 3.調査上知り得た秘密を守れる方 4.警察・選挙・税務に直接関係のない方 5.反社会的勢力と関わりのない方   申込方法   登録申込書を企画課までご提出ください。 ※持参可   ○登録申込書  PDF  Excel ○PRチラシ   ※郵送・メールで提出された方には後日こちらから確認のお電話をします。 〈宛先〉 〒509-0393 川辺町中川辺1518-4 川辺町役場 企画課 宛   〈メール〉 kikaku@kawabe-gifu.jp   その他   統計調査員について、詳しくはこちらをご覧ください。   企画課 ☎0574-53-7213

不在者投票(郵便投票)について

https://www.kawabe-gifu.jp/?page_id=3926

次のいずれかに該当し、あらかじめ川辺町選挙管理委員会から郵便等投票証明書の交付を受けている人は、郵便等による投票をすることができます。 身体障害者手帳の交付を受け右のいずれかに該当する人(知事が書面により証明したものも含む) 両下肢・体幹・移動機能障がい 1級若しくは2級 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がい 1級若しくは3級 免疫・肝臓の障がい 1級から3級 戦傷病者手帳の交付を受け右のいずれかに該当する人 両下肢・体幹の障がい 特別・第1・第2項症 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がい 特別・第1・第2・第3項症 介護保険法上の要介護者で、介護保険の被保険者証に要介護状態区分が要介護5である人   ●郵便投票証明書の交付を受けるには 川辺町選挙管理委員会に対し、選挙人が署名した「郵便投票証明書交付申請書」に身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証を添えて申請してください。 書類を審査のうえ、郵便等投票証明書を交付します。 郵便等投票証明書の有効期限は、交付の日から7年間(要介護5により交付された場合は、交付の日から要介護認定の有効期限の末日まで)です。 期限が切れた場合には再交付の申請が必要となります。   ●郵便等投票の方法  (1)川辺町選挙管理委員会に投票用紙の交付を請求     請求は選挙の期日4日前までに行ってください。     選挙人が署名した請求書に郵便等投票証明書を添えて請求してください。  (2)川辺町選挙管理委員会が投票用紙を交付     投票用紙・郵便等投票投票用封筒・返信用封筒を送付します。     郵便等投票証明書も併せて返送します。  (3)(2)で送付された投票用紙に投票を記載     投票用紙に投票を記載し、内封筒に封入し、さらに外封筒に封入します。     外封筒に必要事項を記入し、署名します。  (4)(3)で記載した投票用紙等を川辺町選挙管理委員会へ送付     外封筒に封入した投票用紙を返信用封筒に入れ、郵送してください。   ※郵便等投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない人として次のいずれかの障がいに該当し、あらかじめ川辺町選挙管理委員会に届け出ている人は、代理記載人(あらかじめ届け出ている人)に代理記載をさせることができます。 身体障害者手帳 上肢・視覚障がい 1級 戦傷病者手帳 上肢・視覚障害 特別・第1・第2項症 ※知事が書面により証明した場合を含みます。   あらかじめ届け出をしておく必要がありますので、手続きは余裕をもって行ってください。   前のページに戻る

不在者投票(指定病院・老人ホームなどでの投票)

https://www.kawabe-gifu.jp/?page_id=3923

 都道府県の選挙管理委員会が指定した施設(病院・老人ホーム)に入院・入所している人で、歩行困難などの理由で投票所に行くことができない人は、入院・入所先の施設で投票をすることができます。    ●投票の方法 (1)施設の長(不在者投票管理者)に投票用紙の請求をします。   (2)施設の長が、川辺町選挙管理委員会に対して、選挙人を代理して投票用紙等の請求をします。(自分で直接川辺町選挙管理委員会に請求することもできます。)   (3)請求を受けた川辺町選挙管理委員会は、施設の長に対して、選挙人の投票用紙等を交付します。   (4)選挙人は施設の長の管理のもとで投票します。   (5)投票済みの投票用紙等は、施設の長が川辺町選挙管理委員会へ送付します。   前のページに戻る

期日前投票について

https://www.kawabe-gifu.jp/?page_id=3920

投票日に仕事があるなどの理由で投票所に行けない人が、事前に名簿登録地の期日前投票所において投票をする方法です。   ●期日前投票をすることのできる用件 ・投票日に仕事などの予定がある。(出張、葬儀の喪主、親戚の冠婚葬祭に出席など) ・投票日に投票区の区域外に旅行または滞在の予定がある。(レジャー、新婚旅行など) ・投票日に出産、手術などの予定があり歩行困難であると見込まれる。 ・投票日までに川辺町外に引っ越す予定がある。(町の選挙では他の市町村に引っ越した場合は投票できませんが、県の選挙では県内の他の市町村に引っ越した場合に限って投票できます。) ●期日前投票をすることのできる期間  公示(告示)日から投票日の前日まで ●期日前投票所の場所と時間  川辺町役場1階ロビー  午前8時30分から午後8時まで   前のページに戻る

投票の方法について

https://www.kawabe-gifu.jp/?page_id=3334

 投票は、次の3ついずれかの方法により行うことができます。   ①選挙期日(投票日)に投票所で投票 ②期日前投票  投票日に仕事があるなどの理由で投票所に行けない人が、事前に名簿登録地の期日前投票所において投票をする方法です。 ③不在者投票  投票日に入院中で歩行が困難であったり、長期出張中などの理由のある人が投票する方法で、郵送による投票あるいは滞在先の市町村の選挙管理委員会において投票を行います。   なお、投票日には18歳になるが、投票日に投票所に行くことのできない人(投票日には選挙権があるが、期日前投票のできる期間には17歳で選挙権がない人)は、在住又は滞在先の市町村の選挙管理委員会において、不在者投票をすることになります。 また、目の不自由な人や障がいのある人は、点字投票・代理投票を行うことができます。   詳しくは、川辺町選挙管理委員会へお問い合わせください。        川辺町選挙管理委員会 ℡ 0574-53-2511(内線212)   前のページに戻る

住民異動届の一覧

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■ 住民基本台帳(住民票) 住民基本台帳(住民票)は皆さんの住所、氏名、生年月日、性別、世帯構成などを記録し、居住関係を証明するものです。 住民票がないと、住所、世帯構成の証明、学校の入学、選挙人名簿の登録、印鑑証明、国民年金、国民健康保険の資格などを得ることができません。 ■ 各種届出一覧  種  類 届け出に必要なもの 注意事項 転入届 (転入した日から14日以内に届け出をしてください。) ・前住所の市区町村が発行した転出証明書、国民年金加入者は年金手帳 1.他の市区町村や、外国から転入してきた人は、必ず届け出をしてください。 2.世帯全員が転入したときだけでなく、一部が転入したときも届け出をしてください。 転出届 (他の市区町村へ住所を移転するときは、あらかじめ届け出をしてください。) ・国民健康保険の加入者は保険証 ・介護保険被保険者証(被保険者のみ) ・印鑑登録をしている人は印鑑登録証 1.川辺町外に住所を変えるとき、又は外国に移住するときは、あらかじめ、届け出をしてください。 2.世帯全員が転出したときだけでなく、一部が転出したときも届け出をしてください。 転居届 (川辺町内で住所を移転したときは、 届け出をしてください。) ・国民健康保険の加入者は保険証 ・介護保険被保険者証(被保険者のみ) 1.川辺町内で住所を変えたときは届け出をしてください。 2.世帯の一部が転居したときも、届け出をしてください。 世帯変更届 (変更になった日から14日以内に届け出をしてください。) ・国民健康保険の加入者は保険証 1.住所の異動をせずに世帯内で、世帯主が変わった時は届け出をしてください。 2.住所の異動をせず、新たな世帯を設けた、別の世帯に移った、又は、別々の世帯が一つになった場合に届け出をしてください。