ごみの屋外焼却は法律で禁止されています。
▼屋外焼却とは
畑や空き地などの屋外でごみを焼却する行為です。地面に穴を掘っての焼却、ドラム缶や家庭用焼却炉での焼却を含みます。
屋外焼却は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されています。
▼屋外焼却はなぜダメか
・わたしたちの環境や体に有害なダイオキシンの排出やオゾン層の破壊につながります。
・煙や灰によって、近隣に大変な迷惑をかけることになります。
・火災を引き起こす原因にもなります。
▼法律に違反した場合の罰則
5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこの両方が科されます。
▼例外として認められている焼却
「公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却」として定められた次のような行為
①国や地方公共団体が施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
②災害の予防、応急対策または復旧のために必要な焼却
③どんど焼きなど風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
④稲わら、田畑で除草した草、剪定した枝、魚網にかかったごみ、流木など、農業・林業または漁業を営むためにやむを得ない焼却
⑤たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
例外に該当すると思われる焼却についても、近隣に多大な迷惑となる場合があります。必ず近隣への影響に配慮した上で行ってください。町へは煙や臭いに困り果てた方から多くの苦情が寄せられています。苦情が出た場合は、即刻中止してください。
▼苦情の例
・煙が臭くて窓が開けられない
・臭いで気分が悪くなる
・煙の臭いが付くので外に洗濯物が干せない
・ぜん息などの病気があり、煙で苦しい
・赤ちゃんがいて、煙を吸ってしまうのが心配 など
▼屋外焼却で困っている場合は
①禁止されている焼却と思われる場合
→役場産業環境課へご連絡ください。
②例外に該当する焼却であっても煙や臭いなどで困っている場合
→困っている方から行為者に直接、中止や改善のお願いをすることが原則です。一人で話しづらい場合は、地域の民生委員や自治会代表者等に相談してみましょう。地域全体で住みやすい環境を作っていくことが大切です。町職員も解決のお手伝いをすることはできますのでご相談ください。
▽連絡の際は、次のことをお伝えください。
・連絡者の氏名、連絡先(匿名での対応は致しかねますのでご理解いただきますようお願いします。)
・行為場所、燃やしているもの、原因者の氏名など(原因者が特定できない場合は対応できないことがあります。)
なお、火災の危険性がある場合は、消防署(0574-53-2714)へも連絡してください。
また、産業廃棄物(商売などの事業活動で出た廃棄物)を燃やしている場合など、悪質と思われる場合は、警察(0574-53-2002)へも連絡してください。
刈った草木の処分に困っている場合は、(株)佐合木材 美濃加茂市古井町下古井450-1 (0574-26-3111)にご相談ください。
【問い合わせ先】 役場産業環境課 TEL 0574-53-7212