川辺町福祉医療費助成制度では、町民のみなさまの健康と福祉の増進を図るため、医療機関で入院又は外来で診療を受けた場合に支払う保険診療の自己負担分を助成します。
ただし、文書料、入院料のベッド差額分など保険診療対象外のものは助成の対象とはなりません。また、入院時の食事代も対象外です。
なお、健康保険の高額療養費に該当する場合は、高額療養費支給額を控除した医療費(自己負担限度額まで)の助成となります。
重度心身障がい者医療
乳幼児等医療
母子家庭等医療
父子家庭等医療
医療費助成の受け方
【問い合わせ先】 役場住民課 TEL 53-2513(内線124)