セーフティネット保証7号認定とは
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。
現在の指定金融機関
中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)
上記ホームページ内 指定金融機関リストをご覧ください。
認定要件
経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者
申請について
●申請対象者
(法人)登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地が川辺町であること
(個人)事業実体のある事業所の所在地が川辺町であること
●申請方法
認定申請については、お取り扱い金融機関の担当者による代理申請を可能としております。
1.認定の対象となる中小企業者は産業環境課窓口に認定申請書及び必要書類をご提出ください。
2.ご提出があった後、産業環境課にて書類を審査させていただきます。
認定基準に該当していた場合、認定書を交付いたします。
3.中小企業者はご希望の金融機関又は所在地の保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資の申し込みをしてください。
※本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
※川辺町長から認定を受けた後、本認定の有効期限(原則30日)内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
必要書類
※「直近」の範囲
借入金残高証明書の発行日が、申請月の前月の1日から申請日前日まで
※前年同期について
前年同期について、直近の残高証明書の発行日と同月同日が最も望ましい
・認定申請書 2部
・認定要件確認書
・直近の借入金残高証明書、財務諸表、借入証明書等
※全ての金融機関および当該指定金融機関からの借入金残高が確認できるもの。
※証明に記載される残高の期日は全ての金融機関で同一の日付としてください。
・前年同期の借入金残高証明書、財務諸表、借入証明書等
※全ての金融機関および当該指定金融機関からの借入金残高が確認できるもの。
※証明に記載される残高の期日は全ての金融機関で同一の日付としてください。
・事業実態が川辺町内にあることを証明する書類
法人:登記簿謄本(履歴事項全部証明書)※発行後3ヶ月以内のもの
個人:青色申告→決算書すべての写し
白色申告→収支内訳書すべての写し
▽申請者以外の者が認定申請書を持参する場合
・委任状
問い合わせ先
川辺町役場 産業環境課 商工担当
TEL:0574-53-7212