【川辺町議会議員の請負の状況の公表に関する条例について】
これまでは、地方自治体の議員個人がその自治体に対して請負をすることは、地方自治法において禁止されていました。しかし、近年、地方議員は議員のなり手不足という課題に直面していることから、地方自治法の一部改正により規制が緩和され、令和5年3月1日から、各会計年度において300万円(税込み)を超えない範囲であれば、議員個人による地方公共団体に対する請負が可能となりました。
川辺町議会では、議員の請負の状況の透明性を確保するため、「川辺町議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定し、会計年度毎に議員の請負状況を公表することを定めました。
【請負の状況】
【問】川辺町議会事務局 TEL:0574-53-7215(直通)