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成年後見制度

成年後見制度

認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。

また、本人に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し支援をするのが成年後見制度です。

判断能力の程度

成年後見制度を利用する方の判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」の3つに区分されます。

後見 保佐 補助
対象となる方 判断能力が全くない方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が不十分な方
成年後見人等の権限 すべての法律行為と日常生活に関する行為を除くすべての同意権と取消権 ご本人の同意の上で家庭裁判所が定めた法律行為と法律上定められた重要な行為への同意権と取消権 ご本人の同意の上で家庭裁判所が定めた法律行為と同意権と取消権
申立のできる人 本人、配偶者、4親等内の親族、市町村長、検察官など

川辺町権利擁護支援センターとは

認知症、知的障がい、精神障がいなどにより判断能力の不十分な方々やその親族等関係者からの相談に応じ、成年後見制度の利用の支援を行い、権利を尊重して擁護することにより、地域で安心して暮らせるよう必要な支援を行う機関です。

支援内容

川辺町権利擁護支援センターは、成年後見制度を利用する本人や親族等を支援するため、次のような業務を行っています。

  • 成年後見制度及び権利擁護に関する相談・手続き支援
  • 成年後見制度及び権利擁護に関する広報・啓発
  • 成年後見制度の町長申立て
  • 後見人等の支援
  • 市民後見人の養成、活動支援
  • 成年後見制度及び権利擁護に関する関係機関等との連携
  • その他権利擁護に必要な事業

相談窓口

成年後見制度についての問い合わせは、川辺町役場健康福祉課にご相談ください。

町長による申立て

本人に配偶者や親族がいない場合や、いても音信不通である、本人が親族等から虐待を受けているなどのやむを得ない事情がある場合は町長が申立てを行います。

申立てに要する費用は本人または親族等に負担していただきますが、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難と認められる低所得者(生活保護世帯等)の場合は、町が負担します。

 報酬助成制度

低所得者(生活保護世帯等)のうち、成年後見人等の報酬を負担することができず、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難と認められる場合は、成年被後見人等に対しその費用を助成します。

 

川辺町成年後見制度利用支援事業実施要綱【PDF】

成年後見制度利用支援事業助成金支給申請書(様式第3号)【PDF版】

成年後見制度利用支援事業助成金支給申請書(様式第3号)【Word版】

成年後見制度利用支援事業助成金請求書(様式第5号)【PDF版】

成年後見制度利用支援事業助成金請求書(様式第5号)【Word版】