投票日に仕事があるなどの理由で投票所に行けない人が、事前に名簿登録地の期日前投票所において投票をする方法です。
●期日前投票をすることのできる用件
・投票日に仕事などの予定がある。(出張、葬儀の喪主、親戚の冠婚葬祭に出席など)
・投票日に投票区の区域外に旅行または滞在の予定がある。(レジャー、新婚旅行など)
・投票日に出産、手術などの予定があり歩行困難であると見込まれる。
・投票日までに川辺町外に引っ越す予定がある。(町の選挙では他の市町村に引っ越した場合は投票できませんが、県の選挙では県内の他の市町村に引っ越した場合に限って投票できます。)
●期日前投票をすることのできる期間
公示(告示)日から投票日の前日まで
●期日前投票所の場所と時間
川辺町役場1階ロビー 午前8時30分から午後8時まで