企業立地奨励金制度について
川辺町では、企業立地の促進と産業の振興及び雇用機会の拡大を図るため、企業立地促進条例を制定し、川辺町に新たに立地する事業者や、事業を拡張する事業者に対する奨励措置を設けています。
奨励金制度紹介チラシ(PDF)
対象業種
すべての業種が対象となります。
※令和3年4月1日から全業種が対象業種となりました。
対象事業者
次の条件を満たした事業者が対象となります。
従業員数 | 新設 | 操業開始前1年以内に新たに常時雇用した従業員数が5人以上 | |
増設・移設 | 操業開始前1年以内に新たに常時雇用した従業員数が3人以上 | ||
投下固定 資産の額 |
新設 | 製造業 | 1億円以上 |
研究開発事業 | |||
情報サービス業 | 5,000万円以上 | ||
その他事業 | |||
増設・移設 | 製造業 | 5,000万円以上 | |
研究開発事業 | |||
情報サービス業 | 3,000万円以上 | ||
その他事業 |
【新設】・町内に事業所を有しない者が、町内に新たに事業所を設置すること
・町内に事業所を有する者が、既設の事業と異なる業種の事業所を町内に設置すること
【増設】・町内に事業所を有する者が、同一業種の事業所を町内に設置すること
・町内に事業所を有する者が、既設の事業所の敷地内または隣接して既設の事業所を拡充すること
【移設】・町内に事業所を有する者が、当該事業所を町内の他の場所に移転すること
【投下固定資産】
・事業所の設置のために、新たに取得した土地、家屋、償却資産
※ただし、土地は操業開始前3年以内、家屋・償却資産は操業開始前1年以内に取得したものに限る
【新たに雇用した常時雇用した従業員】操業開始前1年以内に雇用した者
奨励金の種類
奨励金は次の2種類があります。
奨励金の種類 | 交付額 | 交付期間等 |
事業所設置奨励金 | 投下固定資産に係る固定資産税相当額 | 5年間 |
雇用促進奨励金 | 新たに常時雇用した従業員で町内に住所を有する者1人につき10万円 ただし、500万円を限度とし、新設の場合3人以上、増設の場合は2人以上、操業を開始した日から1年引き続き勤務していること。 |
1回限り |
申請手続き
1.申請者の指定申請
「対象業種」及び「対象事業者」の条件を満たした場合、奨励金の交付を受けることができます。
この場合、事業者としてあらかじめ指定を受けることが必要となります。
指定申請時期 操業開始の日から30日以内
申請に必要な書類
・指定事業者申請書
・登記事項証明書
・定款または規約
・土地登記事項証明書及び位置図
・建物登記事項証明書及び配置図
・投下固定資産の契約書の写し
・新たに常時雇用した従業員名簿 など
2.奨励金の交付申請
事業者として指定された後、各奨励金の交付申請が必要となります。
事業所設置奨励金
交付申請時期 各年度の固定資産税を完納してから30日以内
申請に必要な書類
・事業所設置奨励金交付申請書
・新たに常時雇用した従業員名簿 など
雇用促進奨励金
交付申請時期 操業開始後1年が経過した日から30日以内
申請に必要な書類
・雇用促進奨励金交付申請書
・新たに常時雇用した町内居住従業員名簿 など
その他
この条例は、平成20年1月1日以降に操業開始した事業者から対象となります。
公布の条件を満たさなくなった場合町税等に未納がある場合などは、事業者指定の取り消し、奨励金の返還命令をすることがあります。
お問い合せ先
産業環境課 商工担当
電話:0574-53-7212 Mail:sangyou@kawabe-gifu.jp