※令和元年10月1日の税制改正により、軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変わり、「自動車取得税」が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」が導入されました。
Q1.知人に譲った・廃車手続きをした・解体したのに「軽自動車税(種別割)納税通知書」がきた?
A. 軽自動車税(種別割)は、4月1日(賦課期日)現在、原動機付自転車、軽自動車等を所有している方に課税されます。
したがって、4月2日以降に廃車や譲渡したとしても、その年度の税金はお納めいただくことになります。(自動車税のような月割り制度はありません)
・知人に譲った場合
4月1日以前に譲ったにもかかわらず納税通知書がきた場合は、譲り受けた方が名義変更等の手続きをしていないことが考えられます。その場合は、至急手続きをした上で 軽自動車税(種別割)を納付してください。
・既に廃車しているはず
軽自動車や排気量125ccを超える2輪車の場合、軽自動車検査協会や運輸支局からの通知が町に届くのに時間がかかることが原因と考えられます。税務課までご連絡ください。
・解体した場合
4月1日以前に業者に依頼して解体したのに納税通知書が届く場合も、廃車手続きをしていないことが考えられます。先ず、税務課までご連絡ください。
※ なお、廃車(譲渡)等の手続きをされていませんと、来年度もあなたに課税されるおそれがありますので、必ず手続きをしてください。
Q2.軽自動車を持っていないのに「軽自動車税(種別割)納税通知書」がきた。
A. 原動機付自転車をお持ちではないでしょうか?
軽自動車税(種別割)は、3輪・4輪の軽自動車のほか、軽2輪(125ccを超え、250cc以下の二輪車)、2輪の小型自動車(250ccを超える2輪車)、原動機付自転車(125cc以下の2輪車)、小型特殊自動車などの所有者に課税される税金です。
また、自分では所有していないつもりでも、お子さんの使用する原動機付自転車の登録名義がご家族の方になっているようなこともありますので、ご確認ください。
Q3.もう使っていない(乗れない)のに税金を払うの?
A. 軽自動車税(種別割)は、軽自動車を所有していることに対して課税される税金で、毎年4月1日現在登録されている方に課税されます。
使用不能で置き放しになっているような場合でも、廃車手続きをしないと軽自動車税(種別割)は課税され続けます。
Q4.軽自動車税(種別割)は納付していますが、原動機付自転車を6月に廃車にしました。税金は戻るの?
A. 軽自動車税(種別割)は、年税です。年度の途中で廃車にしたとしても月割りでの税金の還付はありません。
Q5.車検を受けたいが納税通知書が届きませんどうしたらよいでしょうか?
A. 納税通知書の住所は、通常住民登録の住所を使っていますので、住民票が異動すれば 自動的に変わるようになっています。ただし、町外に転出した場合には、その時の町外の住所までは変わりますが、それ以降変わった場合や住所の方書きや部屋番号が入っていない場合に返送されることもありますので、電話等で税務課に確認してください。
なお、車検を受けられる場合、前年以前に軽自動車税(種別割)の未納があると、送付する納税通知書では車検を受けられませんので、直接窓口で未納分を含めて納付され、車検用の納税証明書を請求してください。
Q6.車検が切れて乗っていませんが、どうなりますか?
A. 軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の所有者に対して課税されますので、車検が切れていても課税されます。廃車の手続きをしてください。
Q7.納期限が切れてしまいましたが、この納税通知書で納付できますか?
A. 軽自動車税(種別割)は、5月31日が納期ですが、期限を過ぎても所定の窓口で納付することが出来ます。ただし、税額によって、納付した日までの延滞金が加算される場合があります。
Q8.引っ越した場合、どうしたらよいでしょうか?
A. 軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の定置場所在の市町村で課税されます。通常は、住民票の住所地が定置場とみなされますが、住民票の住所以外の場所で使用している場合には、 その市町村で課税されることになります。町内で引っ越した場合には、住民票の転居届が出ていれば軽自動車税(種別割)の手続きは、必要ありません。町外へ転出した場合は、町内でそのまま使用する場合を除き、引越した先で、川辺町ナンバーの車両は市町村、岐阜県 ナンバーのバイクは岐阜運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会で手続きをしてください。
Q9.転入した場合の原動機付自転車の手続きは?
A. 転入前の市町村で、すでに廃車が済んでいる場合にはその証明書を,未だ廃車してない場合には今ついている転入前のナンバープレートおよび標識交付証明書をお持ちになって、新しく川辺町のナンバープレートの交付を受けてください。
Q10.原動機付自転車を盗まれてしまいました。どのような手続きをすればいいの?
A. (1)まず、最寄の警察署又は交番に届け出てください。その際に、「盗難届受理番号」、「届出警察署名」、「届出日」を控えてください。
(2) 以上の手続を行った後に、税務課へお越しください。
Q11.原動機付自転車の持ち主が転々と変わってしまって・・・(所在が不明となった)
A. 友人や知人に譲ったつもりのバイクが、転々と譲り渡ってしまい、どこにいったかわからなくなってしまった場合でも、あなたの納税義務は消滅しません。
このような場合には、事情をお聞かせいただいたうえで、廃車手続等が可能な場合があります。税務課までご連絡ください。
Q12.原動機付自転車のナンバーを盗まれた、なくした、折れてしまった
A. ナンバープレートを盗まれたり、なくしたりした(折れてしまった)場合は、再交付の申請をしてください。
・盗難にあった場合
まず最寄りの警察署又は交番に届け出てください。
その際に、「盗難届受理番号」、「届出警察署名」、「届出日」を控えてください。
そのうえで、役場税務課までお越しいただければその場で再交付いたします。
・紛失した場合
まず最寄りの警察署又は交番に届け出てください。
その際に、「紛失届受理番号」、「届出警察署名」、「届出日」を控えてください。
そのうえで、弁償金(200円)を持参のうえ役場税務課までお越しいただければその場で再交付いたします。
・き損の場合
一部分でも構いませんのでナンバープレートをはずして、税務課へ持参してください。その場で再交付いたします。
※ 盗難・紛失の場合は、ナンバープレートが悪用される恐れがありますので、必ず警察に盗難届・紛失届を出すようにしてください。
Q13.自賠責保険は入らなければならないの?
A. 万一の交通事故の際の、基本的な対人賠償を目的として、原動機付自転車を含む全ての自動車の保有者に、法律で加入が義務づけられています。
また、フォークリフトなどの小型特殊自動車(農耕作業用を除く)についても、道路を一度でも走行する場合には、加入が必要です。
・自賠責保険に加入しないで運転すると、
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金。(自賠法第86条の3)
さらに、違反点数は6点となり、ただちに免許停止処分となります。(道路交通法第103条、第108条の33)
Q14.放置されている原動機付自転車の所有者を教えてほしい
A. 所有者に関する情報は、警察を除く第三者に対しては公開しておりません。
電話等で、放置車両のナンバープレートの番号、放置場所等の状況をお知らせいただければ、町が所有者へ連絡いたします。
Q15.手続きはどこで、何時までできるの?
A. 原動機付自転車や農耕作業用の小型特殊自動車については、役場の本庁舎1階正面玄関を入って正面左側の税務課で手続きを行えます。
取扱い時間
時間: 午前8時30分 ~ 午後5時15分 まで
曜日: 月曜日 ~ 金曜日(祝祭日、年末年始を除く)
【問い合わせ先】 役場税務課 軽自動車税担当 TEL0574-53-2514