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先端設備等に係る固定資産税の特例措置について(令和7年3月31日取得分まで)

 中小事業者等の方が、川辺町から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき新たに取得した一定の設備について、固定資産税(事業用家屋及び構築物・償却資産)の課税標準額が軽減されます。

 

固定資産税における特例率の適用期間

 令和5年4月1日から令和7年3月31日

 中小事業者等の方が、川辺町から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき新たに取得した一定の設備について、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準額が3年間、1/2に軽減されます。また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は最長5年間、課税標準額1/3に軽減されます。

 

※先端設備等導入計画の認定後に取得することが必須です。設備取得後に計画申請を認める特例はありませんのでご注意ください。

 

対象者

・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

・資本金または出資金の額が1億円以下の法人

・資本または出資を有しない法人の場合は、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

注)ただし次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも対象とはなりません。

①同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から1/2以上の出資を受ける法人

②2以上の大規模法人から2/3以上の出資を受ける法人

 

対象設備

下表の対象設備のうち、以下の要件3つを満たすもの

要件①:年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された、投資の目的を達成するた         めに必要不可欠な設備

要件②:生産、販売活動等に直接使用する設備であること

要件③:中古資産でないこと

※償却資産として課税されるものに限る。
※事業用家屋は、取得価格の合計が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの(新築に限る)

【対象設備】設備の種類 最低取得価格

機会及び装置

160万円以上
工具(測定工具・検査工具) 30万円以上
器具及び備品 30万円以上
※建物付属設備

60万円以上

※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

特例を受けるための必要書類

先端設備等に係る固定資産税課税標準の特例申告書

・先端設備等導入計画の申請書の写し

・先端設備等導入計画の認定書の写し

・当該設備等に係る工業会等からの証明書の写し

※工業会等からの証明書の写しがない場合は、先端設備等に係る誓約書(証明書が出た場合すぐに証明書を提出してください)

 

<リースの場合>

・リース契約書の写し

・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

 

<事業用家屋の場合>

・建築確認済証

・建物の見取り図(先端設備等が設置されている家屋であることが確認できるもの)

・購入契約書(設置する先端設備の取得価額の合計額が300万円以上であることがわかる書類)

 

 計画の申請については、産業環境課へお問い合わせください。また、産業環境課に提出する書類は税務課と異なる書類がありますのでご注意ください。

 対象者、対象資産及び中小企業等経営強化法による支援の詳細については、中小企業庁のホームページでご確認ください。

 

【問い合わせ先】 税務課 固定資産税係 TEL:0574-53-2514(直通)