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農地を相続等により取得した時には届け出が必要です

農地の権利を、相続(遺産分割、包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効取得等により、農業委員会の許可を受けることなく取得した場合は、その農地のある農業委員会へ届け出る必要があります。
届出書は、権利を取得したことを知った時点から概ね10ヶ月以内に提出してください。

※この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。

<提出書類>

届出書様式
・誰がどの農地の権利を取得したのか確認できる書類(登記完了証、該当地全筆分の全部事項証明書、遺産分割協議書の写しなど)
・代理人が届出をする場合は、委任状(様式任意)

【問い合わせ先】  産業環境課・農業委員会事務局(☎0574-53-7212)