●軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用)とは
二輪小型自動車・二輪の被けん引車は軽自動車の車検の際に自動車検査証の返付を受けようとするとき、軽自動車税の滞納がないことを証明する書類の提示が必要になります。(※)このときに使用するのが「軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用)」(以下納税証明書(車検用))です。
※令和5年1月より、軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)によって、軽自動車検査協会がオンラインで軽自動車税(種別割)の納付情報を確認できるようになったため、車検の際の納税証明書の提示が原則不要になりました。ただし、軽JNKSで納付情報が確認できるのは軽三輪・軽四輪のみのため、二輪小型自動車と二輪の被けん引車は従来通り納税証明書の提示が必要です。
納税証明書(車検用)は、毎年5月に発送される軽自動車税(種別割)の納税通知書に付帯しており、納付の際に領収印が押されると証明書として有効になります。また、二輪の小型自動車・二輪の被けん引車の所有者に限り、軽自動車税(種別割)を納期限までに口座振替・スマートフォン決済アプリ納付された方には、6月中旬頃に納税証明書(車検用)を発送します。(滞納がない場合のみ)
※納付書に付帯した納税証明書(車検用)の車両番号欄・証明書の有効期限欄等が*印で抹消されている方は、過去の軽自動車税(種別割)に滞納がある方であり、その納税証明書(車検用)を使用することはできません。車検を受ける場合、納税のうえ申請を行うことで、納税証明書(車検用)を取得することができます。
●申請による取得
紛失などの事情により再交付を求める場合、申請を行うことで取得できます。手数料は無料です。詳細な申請の方法などにつきましては、下記リンク先をご覧ください。
●口座振替利用者の有効期限延長について
前年度の納税証明書(車検用)の有効期限は、今年度5月30日(※)となります。今年度の5月31日から6月15日に車検を受けられる方は、役場税務課窓口で申請いただくことにより、前年度の納税証明書(車検用)の有効期限を今年度の6月15日まで延長することができます。
※前年度納税証明書(車検用)の有効期限は、今年度納期限の前日です。通常、軽自動車税(種別割)の納期限は5月31日ですが、納期限が土日祝の場合はそれらの日の翌日となります。それに伴い、年度により有効期限の日付が異なる場合があるためご注意ください。
●スマートフォン決済アプリを用いた納付について
スマートフォン決済アプリ納付の入金確認は概ね2週間程度かかるため、納付直後に納税証明書(車検用)を交付することはできません。納付直後に納税証明書(車検用)が必要な場合は、川辺町役場・金融機関・コンビニエンスストアのいずれかで納付し、納税通知書に付帯された物をご利用ください。
【問い合わせ先】 役場税務課 軽自動車税担当 TEL0574- 53-2514