死亡者名義の固定資産にかかる固定資産税は、相続登記を行うまでの間は、相続人の方がその後の納税義務を承継することになります。固定資産税の賦課徴収及び還付に関する書類を受け取る代表者を相続人の中から指定してください。
また、令和2年度から現所有者(通常は相続人)は、現所有者であることを知った日の翌日から3ヶ月以内に、現所有者であることの申告が義務化されています。
原則、相続人代表者の署名および相続人全員が署名の上、提出してください。
なお、この届出で相続が確定するものではありませんのでご注意ください。
【問い合わせ先】 役場税務課 固定資産税担当 TEL 0574-53-2514