土地・家屋などの固定資産を複数の人で共有する場合は、共有者全員が納税義務者となります(連帯納税義務)。ただし、納税通知書は、共有者の中から1人を代表者に定め、代表者に送付します。
なお、代表者は次の状況等を考慮して設定しています。
・共有持分が多い方
・川辺町内に居住している方
・世帯主 など
代表者を指定・変更する場合は「共有代表者新規・変更届出書」を提出してください。
【問い合わせ先】 役場税務課 固定資産税担当 TEL 0574-53-2514
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土地・家屋などの固定資産を複数の人で共有する場合は、共有者全員が納税義務者となります(連帯納税義務)。ただし、納税通知書は、共有者の中から1人を代表者に定め、代表者に送付します。
なお、代表者は次の状況等を考慮して設定しています。
・共有持分が多い方
・川辺町内に居住している方
・世帯主 など
代表者を指定・変更する場合は「共有代表者新規・変更届出書」を提出してください。
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