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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

・マイナンバー制度とは

 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは、住民票を有する全ての方に唯一無二の番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための社会基盤となる制度です。社会保障や税に関わる事務の効率化が図られたり、所得状況等がより正確に把握でき、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られるなど、多くの効果が期待されます。

 

・特定個人情報とは 

  特定個人情報とは、マイナンバー(個人番号)を内容に含む個人情報のことです。また特定個人情報を内容に含むファイルのことを特定個人情報ファイルといい、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられています。

 

・特定個人情報保護評価とは

 特定個人情報保護評価とは、マイナンバー制度における保護措置のひとつで、特定個人情報ファイルを保有しようとするまたは保有する国の行政機関や地方公共団体が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えい、その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。 評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務となっており、しきい値判断によって基礎項目評価・重点項目評価・全項目評価の区分に分けられます。ただし、しきい値判断によって評価の実施が義務付けられない事務もあります。

 

・特定個人情報保護評価書の公表

 しきい値判断により特定個人情報保護評価を実施した結果を下記の通り公表します。

 

 1.住民基本台帳に関する事務 基礎項目評価書

   2.予防接種に関する事務 基礎項目評価書

 3.地方税の賦課等に関する事務 基礎項目評価書

   4.国民健康保険に関する事務 基礎項目評価書

 5.国民年金に関する事務 基礎項目評価書

 6.後期高齢者の医療に関する事務 基礎項目評価書

 7.介護保険に関する事務 基礎項目評価書

 8.健康増進事業に関する事務 基礎項目評価書

 9.母子保健に関する事務 基礎項目評価書

 10.児童手当に関する事務 基礎項目評価書

 11.子ども・子育て支援に関する事務 基礎項目評価書

 12. 新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する事務 基礎項目評価書

 13. 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に関する事務 基礎項目評価書

 14.福祉医療に関する事務 基礎項目評価書

 

・独自利用事務とは 

 

 独自利用事務とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務のことを言います。

 川辺町では、独自利用事務について、番号法第9条第2項の規定に基づき「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(PDF)」を定めています。

 また、番号法第19条第8号において、独自利用事務のうち、法廷事務に準ずるものであって、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものは、個人情報保護委員会に届出を行うことで、他団体との特定個人情報の照会・提供(情報連携)を行うことができます。

 川辺町の独自利用事務であって、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。

届出番号 執行機関 独自利用事務の名称 届出書 根拠規範
町長 川辺町福祉医療費助成に関する条例(昭和50年川辺町条例第14号)による助成に関する事務(ひとり親) 届出書1 根拠規範1
町長 川辺町福祉医療費助成に関する条例(昭和50年川辺町条例第14号)による助成に関する事務(ひとり親) 届出書2 根拠規範は届出番号1と同じ
町長 川辺町福祉医療費助成に関する条例(昭和50年川辺町条例第14号)による助成に関する事務(重度心身障害) 届出書3 根拠規範は届出番号1と同じ
町長 川辺町福祉医療費助成に関する条例(昭和50年川辺町条例第14号)による助成に関する事務(重度心身障害) 届出書4 根拠規範は届出番号1と同じ

【問い合わせ先】総務課 TEL 53-2511