この制度は、既に事業を営んでいる方や町内において新たに創業する方が、日本政策金融公庫から融資を受けた場合に、その融資に係る利子の一部を補給するものです。
対象となる事業者
中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者で次の要件を満たす事業者
・町内に事業所を有して業を営む者または事業所を新たに設けて創業もしくは第二創業を行う者
・川辺町商工会の会員である者
・町税などの滞納がない者
対象となる融資
日本政策金融公庫から借入をした国民生活事業における次に掲げる融資
・小規模事業者経営改善資金融資(マル経融資)
・小規模事業者経営発達支援資金融資
・創業および第二創業に関する融資
利子補給の額
上記の融資で次に掲げるに利子額。
ただし、返済を目的とした融資や太陽光発電に関する融資は除きます。
・貸付融資の貸付実行日以後の第1回から第36回までの償還金にかかる利子の額
・各年度に支払う利子の額は、1月1日から12月31日までに支払った利子の額
・当該融資の年利2%に相当する額を限度
申請方法
必要書類 ・交付申請書(様式第1号)(Word・PDF)
・融資内容報告書(様式第2号)(Word・PDF)
・誓約書(様式第3号)(Word・PDF)
・日本公庫が発行した融資返済予定表の写し(初回および変更が生じた場合のみ)
・日本公庫が発行した利息支払証明書の写し
・日本公庫が発行した支払済額明細書の写し
・その他町長が必要と認める書類
提出期限 利子補給を受けようとする年度の1月末日まで
申請先・お問合せ先
産業環境課
〒509-0393 川辺町中川辺1518番地4
電話:0574-53-7212
FAX:0574-53-2374
Mail:sangyou@kawabe-gifu.jp