同じ世帯に障害福祉サービス等を利用する方が複数いる場合や、ひとりで複数のサービスを利用する場合など、世帯におけるひと月の利用者負担額の合計が基準額を超えた場合は、申請をすると「高額障害福祉サービス等給付費」として支給されます。
【合算の対象となる世帯の範囲】
・18歳以上の障がい者…障がいのある方(ご本人)とその配偶者
・18歳未満の障がい児…住民票上の世帯
※施設に入所する18歳、19歳の方は18歳未満の障がい児として取り扱います。
【合算の対象となるサービス】
同一の月に利用した以下のサービスなど(補装具費は決定月)にかかる利用者負担額(1割負担分)が対象となります。
(1)障害者総合支援法に基づくサービスの利用者負担額
例…居宅介護、短期入所、就労継続支援など
(2)障害者総合支援法に基づく補装具費の利用者負担額
例…車いす、補聴器、義足など
(3)児童福祉法に基づくサービスの利用者負担額
例…児童発達支援、放課後等デイサービス、障害児入所支援など
(4)介護保険法に基づくサービスの利用者負担額
例…訪問介護、通所リハビリ、福祉用具貸与など
※介護保険サービスのみの利用の方、地域生活支援事業(日中一時支援など)は対象となりません。
【払い戻しされる金額】
世帯におけるひと月の利用者負担額の合計と基準額(37,200円)との差額。
ただし、次の場合は、受給者証に記載されている上限額のうち、いずれか高い方の額が基準額となります。
・一人の障がい児が複数の受給者証(通所受給者証、障害福祉サービス受給者証)でサービスを利用している場合
・障がい児の兄弟がそれぞれサービスを利用している場合
(参考)市町村民税所得割額28万円未満の世帯における児童の利用者負担上限月額
在宅系サービスを利用される場合 4,600円
入所系サービスを利用される場合 9,300円
【申請手続きに必要なもの】
(1)印鑑
(2)高額障害福祉サービス費支給申請書(PDF) (WORD)
(3)利用したサービスの領収書
(利用者負担分と食費や活動費などのサービスの対象にならない実費負担分の内訳がわかるもの)
(4)預金通帳等の振込口座が分かるもの(本人、保護者名義のもの)
(5)受給者証(障害福祉サービス、障害児通所給付費など)
(6)補装具費支給決定通知書(補装具の支給決定を受けている場合)
(7)高額介護サービス費支給決定通知書
(介護保険の高額介護サービス費の支給決定を受けている場合)
【その他】
・5年前の分まで申請できます。対象月から5年を経過すると時効により、払い戻しが出来ません。
【問い合わせ先】 健康福祉課 TEL 53-7216(内線128)