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「川辺町小規模事業者事業所等整備補助金」制度のご案内

お知らせ

令和6年4月1日以降申請分から、工事費及び備品購入費の金額に関する条件が、下記の通り変更となりました。 

※変更箇所のみ抜粋
・工事費が30万円(税込)以上となる工事
 →工事費が30万円(税抜)以上となる工事

・事業所等の改修工事を伴い一体となって機能を果たすもので、1品当たり1万円(税抜)以上で、購入金額の合計が10万円(税込)以上のもの
 →事業所等の改修工事を伴い一体となって機能を果たすもので、1品当たり1万円(税抜)以上で、購入金額の合計が10万円(税抜)以上のもの

川辺町小規模事業者事業所等整備補助金

 川辺町では、町商工業の振興や活性化のために、町内外の小規模事業者や新たに創業される方が、町内にて事業所等(店舗・事務所・工場など)の新築 、 改修を町内施工業者に依頼して行う場合に、予算の範囲内において、その費用の一部に対して補助金を交付しております(※)。なお、事業所等の改修工事を伴い、一体となって機能を果たす備品(※)の購入も対象となります。
※工事費・備品購入費には条件がございます。(下部参照)

▼工事及び備品購入の補助金交付対象有無はこちらをご参照ください。(令和6年4月1日現在)
制度概要はこちら

用語

●創業 

※次のいずれかに該当する場合

①事業を営んでいない個人が新たに町内において事業を開始し、事業を開始した日から起算して5年を経過していない場合
②事業を営んでいない個人が新たに町内において会社を設立登記し、設立登記し事業を開始した日から起算して5年を経過していない場合

●重点事業 

※町の商業の振興と活力あるまちづくりを推進するため、次のいずれかに該当する事業

①町内で事業を営んでいる小規模事業者が集客を目的とした飲食店、小売業(無店舗小売業を除く)、宿泊業又は娯楽業を開始するため、既存の事業所等以外に新たに施設整備をする場合
②町内で事業を営んでいない小規模事業者が新たに町内において事業を開始するための施設整備をする場合

対象者 ※次の要件をすべて満たしていること

① 町内で集客等を目的とした施設整備をする小規模事業者

小規模事業者:中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定するもの
製造業その他 従業員20人以下
商業(※)・サービス業
※商業とは、卸売業・小売業(飲食店含む)を指します。
従業員5人以下

② 上記創業①に該当する創業者の場合、工事等が終了するまでに所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出書を提出する者
③ 上記創業②に該当する創業者の場合、工事等が終了するまでに法人設立登記をする者
④補助金の交付を受けた日から3年を経過した日の属する年度まで集客等を目的として使用する者(注1
⑤ 川辺町暴力団排除条例第2条第1項第2号及び第3号に該当していない者
⑥ 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業を営んでいない者
⑦ 日本標準産業分類による中分類93政治・経済・文化団体及び94宗教に該当していない者
⑧ フランチャイズ・レギュラーチェーンの業態をしていない者
⑨ 町税等に未納の徴収金がない者

注1) 補助金の交付を受けた日から3年を経過した日の属する年度まで、集客等を目的として使用できない(できなかった)場合は、補助金を一部もしくは全額返還いただきますので、予めご了承ください。

補助金額

1.補助金額表

区分 補助率 限度額
創業 及び 重点事業

工事費   3分の2
備品購入費 3分の1

100万円
上記以外 工事費   2分の1
備品購入費 3分の1
50万円

※補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、切り捨てにて対応

2.条件

●工事費 ※次の要件を全て満たす工事が対象

①町内の事業所等(店舗・事務所・工場など)の新築・増築・改築・修繕等を行う工事(外構工事を含む)
 ※空き店舗や専用住宅の一部を事業用に改修する場合(注1)も含みます。
②工事費が30万円(税抜)以上となる工事(注2
③毎年度4月1日以降に契約し、交付決定後10カ月以内かつ申請年度内に完成する工事または備品を購入するもの ※補助金の交付決定前に着工した工事、又は購入した備品は対象となりません。
④町内に本社・支店・営業所・店舗等により営業している法人や、町内で事業を営む個人事業者(川辺町に住民登録がある個人)に依頼して行う工事及び備品の購入
過去5年以内に補助金を交付された事業所等又はこれに関連する事業所等に対する施設整備でないもの

注1
事業用部分のみが対象となります。
申請者の他に事業所等又は土地の権利者が存在する場合及び事業所等または土地を賃借している場合においては、全ての権利者から工事の施工についての同意を得る必要がございます。
注2
住宅兼事業所で共有スペース(トイレ、玄関 等)の、新築・増築・改築・修繕等を行う工事(外構工事を含む)の場合はご注意ください。
例)住宅兼事業所で共有スペース1件の工事
住宅床面積 120㎡ 事業所床面積 40㎡ 工事費 30万円(税抜)
30万円× 40㎡/120㎡=10万円(税抜)→補助対象外

住宅床面積 120㎡ 事業所床面積 40㎡ 工事費 90万円(税抜)
0万円× 40㎡/120㎡=30万円(税抜)→補助対象

例)住宅兼事業所で共有スペース1件、事業所スペース1件の工事
住宅床面積 120㎡ 事業所床面積 40㎡ 工事費 共有:30万円(税抜) 事業所:30万円(税抜)
30万円× 40㎡/120㎡=10万円(税抜)
10万円+30万円=40万円(税抜)→補助対象

●備品購入費(注1) ※次の要件を満たす備品購入が対象

①事業所等の改修工事を伴い一体となって機能を果たすもので、1品当たり1万円(税抜)以上で、購入金額の合計が10万円(税抜)以上のもの
②毎年度4月1日以降に契約し、交付決定後10カ月以内かつ申請年度内に完成する工事または備品を購入するもの ※補助金の交付決定前に着工した工事、又は購入した備品は対象となりません。
③町内に本社・支店・営業所・店舗等により営業している法人や、町内で事業を営む個人事業者(川辺町に住民登録がある個人)に依頼して行う工事及び備品の購入
過去5年以内に補助金を交付された事業所等又はこれに関連する事業所等に対する施設整備でないもの

注1)工事を伴わない、備品購入のみの場合は補助対象となりません。

 

提出書類

1.交付申請 ※交付決定までおおよそ14日(注1)ほどかかります

①交付申請書(PDFWORD
②事業計画書(PDFWORD
③契約書又は見積書の写し(工事等の内訳、数量、単価等が把握できるもの)
④川辺町小規模事業者事業所等整備補助金交付申請に係る誓約書(PDFWORD
⑤施工箇所の現況写真(施工前の施工箇所が判明するもの)
⑥施設の平面図
⑦納税義務市町村の直近年度の納税証明書 ※ 町外の事業者のみ
⑧川辺町小規模事業者事業所等整備施工等同意書(PDFWORD) ※ 権利者が存在する場合のみ
⑨事業所等又は土地の賃貸借契約書の写し ※ 賃借している場合のみ
⑩ 購入する備品のカタログ等 
⑪ その他町長が必要と認める書類

注1
申請内容によっては、交付決定までに14日以上かかる場合もございますので、予めご了承ください。
工事着工予定日の2か月前(2か月前~14日前の間に申請)から申請可能です。

2.工事終了時にご提出いただく書類

工事が終了し、工事費支払後速やかに以下の書類を提出

①実績報告書(PDFWORD
②領収書の写し
③施工箇所の施工後の写真
④購入した備品の写真
⑤創業した個人については開業届出書の写し(法人については登記事項証明書)
⑥その他町長が必要と認める書類

3.補助金確定通知を町から受けた際に提出いただく書類

・補助金交付請求書(PDFWORD

【工事完了前に補助金の全部又は一部を請求したい場合】
・補助金概算払請求書(PDFWORD

4.経過報告 

工事完了の翌年度から3年間(毎年3月)提出

①経過報告書(PDFWORD
②事業実態の確認ができる書類(確定申告書 等)の写し
 ※法人については直近「法人事業概況説明書」等の写し
③施工箇所(備品を購入した場合は備品も含む)の写真
④その他町長が必要と認める書類

5.変更申請

工事等の計画に変更があった場合提出

①事業計画変更承認申請書(PDFWORD
②変更契約書又は見積書の写し(変更内容が把握できるもの)
③当該変更により新たに追加された施工箇所の施工前の写真
④変更及び追加で購入する備品のカタログ等
⑤その他町長が必要と認める書類

補助金の流れ

 

問い合わせ先

川辺町役場 産業環境課 商工担当
TEL:0574-53-7212