在宅で利用できるサービス
訪問してもらう:利用者が自宅にいたまま利用できるサービスです
訪問介護
ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事、入浴、排泄などの身体介護や炊事掃除、などの生活援助を行います。通院などのための乗車・降車の介助もあります。
訪問入浴介護
移動入浴車などで、訪問し入浴の介助を行います。
訪問看護
看護師などが自宅を訪問し、主治医と連絡をとりながら病状を観察したり床ずれの手当てなどを行います。
訪問リハビリ
理学療法士や作業療法士等が自宅を訪問して、心身の機能維持・回復のために必要なリハビリテーションを行います。
居宅療養管理指導
医師・歯科医師・薬剤師等により、療養上の管理・指導を受けられます。
利用者が施設に通うサービス
通所介護
特別養護老人ホームやデイサービスセンターなどで、食事、入浴等の提供や機能訓練をなどが受けられます。
通所リハビリテーション
介護老人保険施設や医療機関などに通い、心身の機能維持・回復のために必要なリハビリテーションを受けられます。
施設に短期間入所して利用するサービス
短期入所生活介護
特別養護老人ホーム等の施設に短期間宿泊して、日常生活の世話等を受けられます。
短期入所療養介護
介護老人保健施設、病院等の施設に短期間宿泊して、看護や医療管理下における介護、その他必要な医療や日常生活の世話を受けられます。
自宅での介護をしやすくするサービス
福祉用具貸与
特殊ベッドや車椅子など、日常生活の自立を助ける用具を貸し出します。
福祉用具の購入
入浴や排泄などの日常生活にかかせない用具については購入費を支給します。
(利用できる上限額は、1年間10万円)
住宅改修
生活している住宅の段差を解消したり廊下や階段に手すりを取り付けたりする小規模な改修に対して、その費用が支給されます。
(利用できる上限額は、20万円)
その他認知症対応型共同生活介護
認知症の状態にある要介護者が、グループホームにおいて少人数で共同生活をしながら、入浴や排泄、食事等の介護、その他日常生活上の世話や機能訓練を受けることができます。
特定施設入所者介護
有料老人ホームや軽費老人ホーム(ケアハウス)等の入居者が、入浴、排泄、食事等の介護、その他日常生活の世話や機能訓練、療養上の世話を受けることができます。
在宅サービスの利用の上限
在宅サービスは、要介護状態区分別に利用できる上限額(支給限度額)が決められています。その上限額内で自分にあった必要なサービスを組み合わせて利用できます。
要介護状態区分 | 1ヶ月の支給限度額 |
要支援1 | 50,030円 |
要支援2 | 104,730円 |
要介護1 | 166,920円 |
要介護2 | 196,160円 |
要介護3 | 269,310円 |
要介護4 | 308,060円 |
要介護5 | 360,650円 |
施設で受けられるサービス
「要介護」と認定された方のみ利用できます。
施設サービスは、介護が中心か、治療が中心か、またどの程度の医療上のケアが必要かなどによって、入所する施設を選びます。
介護老人福祉施設
寝たきりや認知症のため常時介護必要で、自宅では介護が困難(特別養護老人ホーム)な人が入所します。食事、入浴、排泄などの介助、日常生活介護や健康管理などを受けることができます。
介護老人保健施設(老人保健施設)
病状が安定している人に対し、医療的管理のもとで、看護、介護、リハビリを行う施設です。医療上のケアやリハビリ、日常生活介護を提供して、家庭への復帰を支援します。
介護療養型医療施設
急性期の治療が終わったものの、医療的管理のもとで長期にわたる療養が必要な人のための医療機関の病床で、医療、看護、介護、リハビリなどが受けることができます。
【問い合わせ先】 役場健康福祉課 TEL 53-7216(内線128)