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介護サービスを受けるには

介護保険の加入者
町内に居住する40歳以上の人は、町が運営する介護保険の加入者(被保険者)となります。被保険者は年令によって、第1号被保険者と第2号被保険者の2種類にわかれ、介護サービスを利用できる条件が異なります。
第1号被保険者(65歳以上の人)
介護や日常生活の支援が必要となった場合には、原因を問わず要介護認定を受け介護保険サービスを利用できます。
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)
老化が原因とされる病気(*特定疾病)により、介護や日常生活の支援が必要となった場合に要介護認定を受け、介護保険サービスを利用できます。
*特定疾病とは・・・
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靱帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・シャイ・ドレーガー症候群
・初老期における認知症(アルツハイマー病、ピック病、脳血管性認知症等)
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症
・糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病網膜症
・脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
・パーキンソン病
・閉塞性動脈硬化症
・慢性関節リウマチ
・慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息等)
・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節炎
・ガン末期
介護サービスを利用するためには
介護サービスを利用するためには、認定を受ける必要があります。介護が必要となったら、まず、申請をしましょう。
① 申請
住民課の窓口に申請書と介護保険被保険者証を添付して申請します。
(本人または家族の他に居宅介護支援事業者や介護保険施設に申請を代行してもらうこともできます。)


② 訪問調査
町職員や委託を受けた介護支援専門員が訪問し、心身の状態や医療に関する項目について、本人と家族への聞き取り調査を行います。

③ 審査
コンピューターによる判定結果や主治医の意見書などをもとに介護認定審査会で、どのくらいの介護を必要とするかの区分(要介護度)が決められます。

④ 認定
介護の度合いに応じて要支援1、2または要介護1~5区分に分けられその結果を町から通知します。この区分によって利用できるサービスの量なども決められます。
なお、非該当(自立)と判定された場合は介護保険のサービスは受けられません。町が提供する他のサービスの利用についてはお問い合わせ下さい。
*判定に不服があるときは県の「介護保険審査会」に不服の申し立てをすることができます。


⑤ 介護サービス計画(ケアプラン)の作成
介護される本人やその家族の希望によりサービスを選択することができます。居宅介護支援事業者を選んで、そこにいる介護支援専門員(ケアマネジャー)に 相談し、決められた要介護状態に合わせた介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。
ケアプランの作成料は無料です。


⑥ 介護サービスの利用
介護サービスを利用する人は、サービスを利用した際にサービス費用の1割を支払うことになります。介護サービスは要介護度が重くなるほど、利用できる サービス量は多くなります。
なお、<施設サービス>は「要介護」と認定された方のみ利用できます。

【問い合わせ先】 役場健康福祉課 TEL 53-7216(内線128)