福祉医療費助成制度の利用方法は、「重度心身障がい者」、「乳幼児等」、「母子家庭等」、「父子家庭」、とも次のとおりです。
【助成対象となる医療】
病気などのため医療機関で入院又は外来で診療を受けた場合に支払う保険診療の自己負担分を助成します。文書料、入院時のベッド差額代など保険診療対象外のものは助成の対象とはなりません。また、入院時の食事代も対象外です。
なお、健康保険の高額療養費に該当する場合は、高額療養費支給額を控除した医療費(自己負担限度額まで)の助成となります。
【助成の受け方】
1)岐阜県内での診療
福祉医療費受給者証を、健康保険証とともに医療機関の会計窓口に提示することにより、保険診療の自己負担額が無料となります。
2)岐阜県外での診療
福祉医療費受給者証は使用できません。医療機関等の請求により医療費をいったん支払い、役場住民課窓口で払い戻しの申請をしてください。
*お持ちいただくもの
・福祉医療費受給者証
・健康保険証
・領収書(保険点数のわかるもの)
・払い戻し先となる預金通帳
【問い合わせ先】 役場住民課 TEL 53-2513(内線124)