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重度心身障がい者医療費助成制度について

【対象者】
 1)身体障害者手帳 1級~3級の方
 2)療育手帳 A1~B1の方
 3)戦傷病者手帳(特別項症から第4項症)を所持し、かつ身体障害者手帳
4級を有する方
4)精神障害者保健福祉手帳 1、2級の方

  *所得制限があります。

【医療受給者証交付申請の手続き】
 申請は役場住民課窓口にて行います。

《お持ちいただくもの》
  1)健康保険証
  2)身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
  3)転入の方は、所得課税証明書(本人と扶養義務者等)

【助成期間】
申請をしていただき認定されますと受給者証を交付いたします。助成期間は次のとおりです。

  1)手帳交付日の属する月の初日から最初の9月30日まで(ただし、申
請日が手帳交付日から30日を超える場合は申請月の初日から)。

  2)転入の場合は、転入日から最初の9月30日まで(ただし、申請日が
転入日から30日を超えている場合は申請月の初日から)。

  3)精神障害者保健福祉手帳1、2級所持者で手帳更新が認められた場合
は、手帳交付日の属する月の初日から最初の9月30日まで。

  ※精神障害者保健福祉手帳の有効期限が切れると、福祉医療の受給資格
がなくなりますので、手帳の有効期限が切れる前に更新の手続きを
行ってください。

【受給者証の更新】
 毎年10月1日を更新日として、受給者証の更新手続きが必要となります。9月下旬に受給者証の更新案内を役場住民課から送付します。役場住民課窓口で更新手続きを行って下さい。

【変更などの届出】
 住所・氏名・加入保険・身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳等に変更などがあるときは、次のものをお持ちになり届出をしてください。
 1)福祉医療費受給者証(重度)
 2)健康保険証
 3)身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
※町外へ転出のときは、受給者証を役場住民課窓口へ返却してください。 

【医療費助成の受け方】

 医療費助成の受け方はこちら


【問い合わせ先】  役場住民課 TEL 53-2513(内線124)