この制度は、身体障害児・者の体の失われた部分、不自由な部分を補って、必要な身体機能を獲得し、日常生活や職業生活を容易にすることを目的としております。
主な補装具には、視覚障害者の方には眼鏡や盲人安全つえ、聴覚障害者の方には補聴器、音声言語機能障害者の方には人工侯頭、肢体不自由者の方には義肢、 装具、車いす、電動車いすや歩行補助つえ、内部障害者の方にはストマ用装具などがあり、身体障害者の方から申請があったときは、これを交付又は修理してい ます。
なお、この制度を受けるにあたり、本人及び家族の課税状況により、費用の一部を負担していただく場合があります。
補装具の交付又は修理を申請されたい方は、身体障害者手帳と印鑑を持参して役場健康福祉課までおこしください。
【問い合わせ先】 役場健康福祉課 TEL 53-7216(内線128)
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