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特別障害者手当・障害児福祉手当

特別障害者手当は、自宅で暮らしている20歳以上の重度の障害者に支給される手当で、心身に最重度の障害を複数持っている事が原則になっています。

障害児福祉手当は心身に最重度の障害を持つ、20歳未満の児童に支給される手当です。ただし、施設に入所されている方、公的年金を受給している方には支給されません。

また、特別障害者手当、障害児福祉手当とも所得制限があり、支給が停止になる場合があります。

特別障害者手当は月額26,810円で年4回、2月、5月、8月、11月に前月分までの3ヶ月分が支給されます。特別障害者手当は障害年金と併給が可能です。

障害児福祉手当は月額14,580円で同じく2月、5月、8月、11月の年4回支給されます。障害児福祉手当は特別児童扶養手当との併給はできますが、障害年金との併給はできません。

【問い合わせ先】 役場健康福祉課 TEL 53-7216(内線128)