特別児童扶養手当制度の目的
精神又は身体に障害のある満20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的として、特別児童扶養手当が支給されます。
受給資格者
手当を受けることができる人は、精神や身体に別表に該当する程度の障害のある児童を監護する父もしくは母(所得の多い方)、又は父母に代わって児童を養育している人です。
※次のような場合は、手当は支給されません
「児童が」
・日本国内にいないとき
・障害を支給事由とする年金を受けることができるとき
・児童福祉施設に入所しているとき
「母又は養育者が」
・日本国内に住所がないとき
特別児童扶養手当を受ける手続き
手当を受けるには、役場窓口で次の書類を添えて請求の手続きをしてください。県知事の認定を受けることにより支給されます。
・ 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)
・ 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
・ 所定の診断書(療育手帳がA判定の場合又は身体障害者手帳の1~3級
が交付されている場 合はその写しにより診断書を省略できる場合があります。
・ その他必要書類
特別児童扶養手当の支払い
手当は県知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、毎年4月、8月、12月の3回に分け、支払月の前月までの分が、あらかじめ受給者が指定した郵便局で支払われます。
特別児童扶養手当の額
対象児童1人につき 1級 月額 53,700円
2級 月額 35,760円
※手当の額は、物価変動等の要因により改定される場合があります。
支給制限
手当を受けている人やその配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の支給が停止されます。
手当の額が改定される場合
対象児童の障害の状態が変わったとき及び対象児童数に増減のあった場合。
特別児童扶養手当の請求
役場住民課の窓口で、次の書類をそえて請求の手続きをしてください。
なお、特別児童扶養手当は、認定請求をした日の属する月の翌月から(3月に請求した場合は4月分から)支給されます
① 特別児童扶養手当認定請求書(様式)
② 請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本(外国籍の人は扶養)
③ 世帯全員の住民票(外国籍の方は、外国人登録済証明書)
④ 対象児童の障害について医師の所定の診断書(指定の様式)
(なお、身体障害者手帳、療育手帳を取得している方は、診断書を省略
できる場合がありますので、担当におたずねください。)
⑤ 特別児童扶養手当等振替預入請求書(様式)
⑥ その他必要な書類
手当を受けている方が必要な届け出
「有期再認定請求」
特別児童扶養手当の認定には、障害の種類、程度により異なりますが、1年から2年程度の有期期限が設けられています。
有期期限のある場合には、有期再認定請求を受けなければ、有期期限の翌月分以降の手当が受けられなくなります。
「所得状況届」
特別児童扶養手当を受けている人は、毎年8月中に「特別児童扶養手当所得状況届」を提出しなければなりません。この届の提出がないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。
また、住所や氏名が変わったり、障害の程度が変わったりした場合、各種届出が必要となります。
【問い合わせ先】 役場健康福祉課 TEL 53-7216(内線128)