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下水道事業受益者負担金(分担金)

公共下水道が整備された区域の土地所有者(地上権などがある場合はその権利者)に公共下水道が整備された翌年度から建設費の一部として受益者負担金(分担金)の納付をお願いしています。

負担金の額は、区域ごとに順次決定していきますが、現在決定している区域は、土地1㎡につき420円で す。これはその土地について一度限りのもので、年4回で5年間、合計20回で納付していただくものです。

なお一括で納付することもでき、この場合前納報奨 金が交付されます。受益者負担金(分担金)の賦課徴収に当たっては申告制度を採用しており、整備された土地所有者の方に申告書、申請書を送付しますので、 申告などをお願いします。

また徴収猶予(現況地目、台帳地目ともに農地の場合など)や減免(公共性のある土地)の制度もありますので、申告と同時に申請してください。

土地の売買などで受益者の変更があった場合には、受益者変更届を提出してください。

下水道受益者負担金変更届(様式第10号)

 

【問い合わせ先】 上下水道課 ℡0574-53-2621