●原動機付自転車・小型特殊自動車・2輪の軽自動車・ 被けん引車・2輪の小型自動車 |
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車 種 | 税額 |
原 付 50cc以下 | 2,000円 |
原 付 90cc以下 | 2,000円 |
原 付 125cc以下 | 2,400円 |
ミ ニ カ ー | 3,700円 |
小型特殊(農耕用) | 2,400円 |
小型特殊(その他) | 5,900円 |
特 定 小 型 | 2,000円 |
軽二輪、二輪の被けん引車 | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 6,000円 |
●3輪、4輪の軽自動車 | |||
車 種 | 旧課税 | 新課税 | 重課税額 |
軽 三 輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
軽四輪乗用(営業用) | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
軽四輪乗用(自家用) | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
軽四輪貨物用(営業用) | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
軽四輪貨物用(自家用) | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
新税額・・・平成27年4月1日以降に初度検査を受けた車両が対象となります。
重課税額・・・平成28年度より適用が開始されました。初度検査から13年経過した車両が対象となります。
※こちらを参照ください 軽自動車税(種別割) 重課税率早見表(軽四輪乗用(自家用)の場合)
三輪及び四輪以上の軽自動車のグリーン化特例(軽課)
●概要
軽自動車税種別割のグリーン化特例(軽課)は、排出ガス性能および燃費性能に優れた軽自動車(新車に限る)を取得した日の属する年度の翌年度分の税率を軽減する特例措置です。令和5年度税制改正によって、軽課税率の適用が3年延長となりました。(概ね25%軽減は2年の延長)
●適用条件
適用期間は、令和5年4月1日から令和8年3月31日までです。(概ね25%軽減は令和7年3月31日まで)期間中に新規登録をした軽四輪車等について、その燃費性能に応じて新規登録をした日の属する年度の翌年度分のみ軽自動車税が軽減されます。
●初めて新規登録した年月及び燃費基準の達成状況
初めて新規登録した年月及び燃費基準の達成状況は、自動車検査証に記載されている「初度検査年月」及び「備考」で確認することができます。
軽減が適用された車両の税率(年額)は、次のとおりとなります。
車種区分 | 税額 | ||
1)概ね75%軽減 | 2)概ね50%軽減 | 3)概ね25%軽減 | |
軽四輪乗用 (自家用) |
2,700円 | ― | ― |
軽四輪乗用 (営業用) |
1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
軽四輪貨物 (自家用) |
1,300円 | ― | ― |
軽四輪貨物 (営業用) |
1,000円 | ― | ― |
軽三輪 (営業用) |
1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
軽三輪 (その他) |
1,000円 | - | - |
グリーン化特例対象車両の条件は下表のとおりになります。
1)概ね75%軽減 |
電気軽自動車、燃料電池軽自動車 天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制窒素酸化物10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合) |
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2)概ね50%軽減 | 排出ガス基準 | 平成17年排出ガス規制75%低減または平成30年排出ガス50%低減した営業用乗用のガソリン車(ハイブリッド車を含む) | 燃費基準 | 令和2年度基準達成かつ令和12年度基準90%を達成した営業用乗用のガソリン車(ハイブリッド車を含む。) |
3)概ね25%軽減 | 令和2年度基準達成かつ令和12年度基準70%を達成した営業用乗用のガソリン車(ハイブリッド車を含む) |
【問い合わせ先】 役場税務課 軽自動車税担当 TEL0574-53-2514