償却資産とは
固定資産の課税客体である償却資産とは、土地・家屋以外の有形固定資産で、現に事業に用いているもの及び事業の用に供することができる資産をいい、その 減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要経費に算入されるべき性格のものをいいます。
(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含みます。)
ただし、自動車税の課税客体である自動車並びに軽自動車税の課税客体であるものは除かれます。
該当する資産はおおむね次のとおりです。
1.構築物 (防壁・コンクリート敷・緑化施設など)
2.機械・装置 (ポンプ・冷暖房設備・電気設備など)
3.船舶
4.航空機
5.車両・運搬具 (貨車・フォークリフト・ユンボなど)
6.工具・器具・備品 (プレス・応接セット・机など)
○税率
固定資産税=固定資産課税標準額×1.4%
○免税点
町内に同一人が所有する償却資産の課税標準額の合計が150万円に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
○納税の仕組み
固定資産税は、納税通知書によって町から納税者に対し税額が通知され、原則年4回(4、7、11、2月)に分けて納税していただきます。
○納税通知書
納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の申立て方法などが記載されています。
○償却資産の評価額
固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
前年中に取得されたもの
評価額 = 取得価格×(1-減価率×1/2)
前年前に取得されたもの
評価額 = 取得価格×(1-減価率) ・・・ (a)
※ただし、(a)により求めた額が、(取得価額×5%)よりも小さい場合は、
(取得価額×5%)により求めた額を評価額とします。
・固定資産における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
・減価率・・・原則として、耐用年数表(財務省令)に揚げられている耐用年数
に応じて減価率が定められています。
【問い合わせ先】 役場税務課 固定資産税担当 TEL 0574-53-2514