家屋の評価
総務大臣が定める「固定資産評価基準」によって家屋の評価額を算定します。 家屋の構造及び各部分別(基礎・屋根・内外壁・柱・造作・天井・建具・床及び付帯設備など)について使用材料・仕上状況及び面積などを実地調査します。
税率
固定資産税=固定資産課税標準額×1.4%
免税点
町内に同一人が所有する家屋の課税標準額の合計が20万円に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
納税の仕組み
固定資産税は、納税通知書によって町から納税者に対し税額が通知され、原則年4回(4、7、11、2月)に分けて納税していただきます。
納税通知書
納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の申立て方法などが記載されています。
家屋を取り壊した場合
家屋を取り壊した場合、役場税務課までお知らせください。なお、家屋の固定資産税は賦課期日(1月1日)に所有されている家屋について税金をお願いしております。 このため、年の途中に壊されても1年間は税金をお願いすることになります。
届出書はこちら → 家屋滅失届出書
未登記家屋の所有権移転申告書
未登記家屋を相続や売買などで所有権を移転した際に提出していただく申請書です。未登記家屋を相続や売買等をする際に提出してください。
新築住宅に対する固定資産税の減額措置について
住宅建築の促進に資するため、令和8年3月31日までに新築され、面積要件などに適合する新築住宅および新築中高層住宅に適用されます。 措置要件などについては、下記のとおりです。
1.対象家屋
ア 専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
イ 床面積要件…50㎡(一戸建以外の賃貸住宅にあっては40㎡)以上280㎡以下
※床面積は同時期に隣接して新築された住宅用の物置、車庫なども合計して算出された面積です。
2.減額内容
専用住宅については、床面積1戸あたり120㎡までの固定資産税の2分の1相当額(併用住宅については住宅の用に供する部分が2分の1以上で、1戸あたりの床面積120㎡までの固定資産税の2分の1相当額)
3.減額期間
住宅の階層数及び構造 | 減額期間 |
一般の住宅(下記以外の住宅) | 新築後 3年間 |
3階建以上の中高層耐火住宅 | 新築後 5年間 |
新築された長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置について
平成20年度税制改正により、長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置が創設されました。これは、長期にわたり良好な状態で使用することにより、住生活の向上及び環境への負荷の低減を目的とした優良住宅建築の促進を図る措置です。
1.対象家屋
ア.長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から令和8年3月31日までに新築されたもの。
イ.耐久性、安全性の住宅性能が一定の基準を満たすものとして、認定を受けて建設された住宅(なお、併用住宅の場合は、居住部分の割合が2分の1以上のものに限ります。)
ウ.居住部分の床面積が50㎡(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40㎡)以上280㎡以下であること。
2.減額内容
居住部分の床面積が120㎡以下の場合 税額は2分の1になります。 居住部分の床面積が120㎡を超える場合120㎡に相当する部分の税額が2分の1になります。120㎡を超える部分については減額されません。
3.減額期間
減額される期間は、住宅の階層数及び構造別に次のようになります。
住宅の階層数及び構造 | 減額期間 |
一般の住宅(下記以外の住宅) | 新築後 5年間 |
3階建以上の中高層耐火住宅 | 新築後 7年間 |
4.申告方法
新築した年の翌年の1月31日までに、申告書に長期優良住宅の認定を受けて建てられたことを証明する書類を添付して税務課へ提出してください。
申告書はこちら → 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書
耐震改修工事に対する固定資産税の減額措置について
既存住宅について、現行の耐震基準に適合した改修工事を行った場合、改修後一定期間その住宅の固定資産税が減額されます。
1.対象家屋
昭和57年1月1日以前に建築された住宅
2.対象工事
令和8年3月31日までに、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事で、補助金などを除く自己負担が50万円を超えること
3.減額内容
当該住宅にかかる税額の2分の1(120㎡分までを限度)
(ただし平成29年4月1日以降に改修工事が完了し、改修により長期優良住宅となった場合は、税額の3分の2)
4.工事完了時期
平成25年1月1日~令和8年3月31日
5.減額期間
改修工事が完了した年の翌年度分
※ただし、用安全確認計画記載建築物については2年度分
6.申告方法
改修後3カ月以内に必要書類・認印を持参の上、役場税務課まで提出してください。
7.必要書類
•住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額適用申告書
•住宅耐震改修証明書又は増改築等工事証明書又は建設住宅性能評価書の写し
•耐震改修に要した費用の確認ができる書類(領収書等)
•工事請負契約書の写し等
•改修により長期優良住宅となった場合は、長期優良住宅の認定通知書の写し
申告書はこちら → 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額適用申告書
バリアフリー改修工事に対する固定資産税の減額措置について
高齢の方、障がいのある方等が居住する住宅について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、工事が完了した翌年度分に限り固定資産税が減額されます。
1.対象家屋
新築された日から10年以上を経過した住宅(貸家住宅を除く)
2.居住者要件
次のいずれかに該当する方
•改修工事が完了した年の翌年1月1日における年齢が65歳以上の方
•要介護認定または要支援認定を受けている方
•精神または身体に障がいがあるとして認定を受けている方
3.対象工事
令和8年3月31日までに行うバリアフリー改修工事で、補助金や介護保険からの給付等を除く自己負担が50万円を超えるもの。(ただし改修工事に係る契約締結日が平成25年3月31日以前の場合は30万円以上のもの。)
該当工事は次のとおりです。
•通路または出入口の拡幅
•階段の勾配緩和
•浴室の改良
•トイレの改良
•手すりの取付け
•床の段差解消
•出入口の戸の改良(引戸や折戸への取替えなど)
•滑りにくい床材への取替え
4.工事完了時期及び改修後の住宅の床面積
平成28年4月1日~平成30年3月31日・・・50㎡以上(上限なし)
平成30年4月1日~令和8年3月31日・・・50㎡以上280㎡以下
5.減額内容
当該住宅にかかる税額の3分の1(100㎡分までを限度)
6.減額期間
改修工事が完了した年の翌年度分
7.申告方法
改修後3カ月以内に必要書類・認印を持参の上、役場税務課まで提出してください。
8.必要書類
•住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額適用申告書
•居住者要件を満たすことを示す書類(介護保険被保険者証、障害者手帳等)
•工事明細書(建築士・登録住宅性能評価機関等による証明で代替可)
•工事箇所の写真
•改修の費用を証明する書類
•補助金の交付を受けた場合は、交付決定を受けたことを確認することができる書類(住宅改修費支給決定通知、介護予防住宅改修援助事業利用決定通知書、日常生活用具給付決定通知書)
(注1)工事完了日が平成25年4月1日以降で、かつ工事費用が30万円以上50万円以下の場合は、改修工事に係る契約締結日が平成25年3月31日以前であることがわかる契約書等が必要となります。
(注2)平成30年4月1日以降に改修工事が完了し、かつ改修後の床面積が280㎡以上の場合は、改修工事に係る契約締結日が平成30年3月31日以前であることがわかる契約書等が必要となります。
(注3)新築による軽減や耐震改修等による軽減を受けている期間は、それらと重複しての適用は出来ませんが、省エネ改修と同年に行った場合には、それぞれ適用されます。
申告書はこちら → 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額適用申告書
省エネ改修工事に対する固定資産税の減額措置について
一定の省エネ(熱損失防止)改修工事を行った場合、工事が完了した翌年度分に限り固定資産税が減額されます。
1.対象家屋
平成26年4月1日以前から現存する住宅(貸家住宅を除く)
2.対象工事
令和8年3月31日までに行う現行の省エネ基準に新たに適合することになる工事で、補助金などを除く自己負担が60万円を超えること。(ただし改修工事に係る契約締結日が平成25年3月31日以前の場合は30万円以上のもの。)
次のアからエまでの工事でアを含む工事。(外気等と接するものの工事に限る。)
ア.窓の改修工事(必須)
イ.床の断熱改修工事
ウ.天井の断熱改修工事
エ.壁の断熱改修工事
3.工事完了時期及び改修後の住宅の床面積
・改修工事を令和8年3月31日までに完了すること
・床面積が50㎡以上280㎡以下であること
4.減額内容
当該住宅にかかる税額の3分の1(120㎡分までを限度)
(ただし平成29年4月1日以降に改修工事が完了し、改修により長期優良住宅となった場合は、税額の3分の2)
5.減額期間
改修工事が完了した年の翌年度分
6.申告方法
改修後3カ月以内に必要書類・認印を持参の上、役場税務課まで提出してください。
7.必要書類
•住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額適用申告書
•建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関等による省エネ基準適合証明書
•領収書等、改修の費用を証明する書類
•改修により長期優良住宅となった場合は、長期優良住宅の認定通知書の写し
(注1)改修後3カ月を経過後に申告する場合は、理由書の添付が必要となります。
(注2)平成25年4月1日以降に改修工事が完了し、かつ工事費用が30万円以上50万円以下の場合は、改修工事に係る契約締結日が平成25年3月31日以前であることがわかる契約書等が必要となります。
(注3)平成30年4月1日以降に改修工事が完了し、かつ改修後の床面積が280㎡以上の場合は、改修工事に係る契約締結日が平成30年3月31日以前であることがわかる契約書等が必要となります。
申告書はこちら → 住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額適用申告書
(注4)新築による軽減や耐震改修等による軽減を受けている期間は、それらと重複しての適用は出来ませんが、バリアフリー改修と同年に行った場合には、それぞれ適用されます。
【問い合わせ先】 役場税務課 固定資産税担当 TEL 0574-53-2514