消防団協力事業所表示制度について
災害発生時に、いち早く現場に駆けつけ地域防災の要となっているのが消防団です。
しかし、近年は消防団員の就業形態も大きく変わり、約80%がサラリーマンとなっており、消防団員の確保や平日昼間における防災力の低下が課題となっています。
町では、消防団に入団しやすく活動しやすい環境整備に取り組む事業所を認定し、事業所との新たな協力・支援体制を築くことで、地域防災力のさらなる向上を目指します。
消防団協力事業所として認定された事業所には、表示証を交付するとともに町ホームページでも事業所名を公表します。認定事業所は、表示証を社屋等に掲示することができ、自社広告やホームページなどで広く公表することができますので、社会貢献に優れた事業所としてイメージアップにつながるものと考えています。
【認定基準】
次のいずれかに適合していること
1.従業員が川辺町消防団員として、1名以上入団している事業所等
2.従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等
3.災害時、訓練時等に事業所等の資機材等を川辺町消防団に提供するなど
協力をしている事業所
4.その他消防団活動について積極的に配慮している事業所等
【認定を受けるには】
認定を受けようとする事業所は、申請書に次の書類を添えて申請してください。
1.会社案内・パンフレット等、業務内容の分かる書類
2.協力内容が具体的に分かる書類
3.その他審査に必要な書類
岐阜県消防団協力事業所支援減税制度
県では、消防団活動に協力する法人等を支援するため、「岐阜県消防団協力事業所の支援のための事業税の課税の特例に関する条例」を27年3月に制定しました。施行は平成28年4月1日です。
[県ホームページ]
外部リンク(別ウインドウ):岐阜県消防団協力事業所支援減税制度
お問い合わせ 総務課消防担当 ℡0574-53-2511(内線214) |