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納税の方法 【個人町県民税】

普通徴収(納付書、口座振替)の方法
 事業所得者などの個人の町県民税(以下住民税という。)は、納税通知書によって町から納税者に通知され、6月、8月、10月、翌年の1月の4回の納期に分けて納税していただきます。これを普通徴収といいます。
 川辺町では、事前に所定の手続きをしていただくことにより町税等を口座振替することができます。納付はぜひ、便利で確実な口座振替をご利用ください。


給与からの特別徴収(給与天引)の方法
 給与所得者の住民税は、特別徴収税額通知書により、町から給与の支払者を通じて通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払の際にその人の給与から住民税を天引し、これを翌月の10日までに町に納入することになっています。
 これを給与からの特別徴収といい、給与の支払者を特別徴収義務者と呼んでいます。給与からの特別徴収は、6月から翌年5月までの12か月で徴収することとなっています。

年の中途で退職した場合の徴収(特別徴収から普通徴収へ切り替わる場合)
 毎月の給与から住民税を特別徴収されていた方が退職等により給与の支払を受けなくなった場合には、その翌月以降に特別徴収をすることができなくなった残りの住民税の額は、次のような場合のほかは、普通徴収の方法によって徴収します。
(ア) その納税者が新しい会社に再就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合
(イ) 6月1日から12月31日までの間に退職した人で、残税額を支給される退職手当などからまとめて特別徴収されることを申し出た場合
(ウ) 翌年1月1日から4月30日までの間に退職した人で、(ア)に該当しない人の場合(この場合は、本人の申出がなくても原則、給与又は退職金から、残税額が徴収されます。)

○ 普通徴収で納税されていた方が、給与からの特別徴収を行う事業所に就職した場合において、普通徴収で納めていた税額に残額がある場合は、事業所の担当者の方へ納税通知書を持参しその旨申し出てください。

 

*特別徴収に係る申請書をここからダウンロードできます。
町県民税 特別徴収への切替申請書
特別徴収に係る給与所得者異動届出書
特別徴収義務者の所在地名称変更届出書
特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書

 

公的年金からの特別徴収(年金天引)の方法
 
65歳以上の公的年金受給者の年金所得に係る住民税は、税額決定通知書により、町から通知され、公的年金の支払者が年金の支払の際にその人の年金から天引きして、これを翌月の10日までに町に納入することとなっています。
 これを公的年金からの特別徴収といい、公的年金の支払者を特別徴収義務者と呼んでいます。
 公的年金からの特別徴収は、年6回(偶数月)の公的年金の支払いの際に行われ、4月、6月及び8月には、前年度の年税額の6分の1ずつが、10月、12月及び翌年2月には、その年度の年税額から4~8月に徴収された額を差し引いた残りの税額の3分の1ずつが、徴収されます。
 なお、新たに公的年金からの特別徴収の対象となるかたについては、年度前半(6月及び8月)においてその年度の住民税額の2分の1に相当する額が普通徴収され、年度後半(10月~翌年2月)において残りの税額について特別徴収されることになります。

 

【問い合わせ先】 役場税務課 住民税担当 TEL0574-53-2514