入院時の食事代について
入院中の食事に必要な費用は、国民健康保険がその一部を負担(「入院時食事療養費」といいます)しますので、被保険者は次の表の金額(「標準負担額」といいます)を医療機関に支払うだけですみます。
ただし、住民税非課税世帯の方と低所得者I・IIの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示しないと標準負担額が減額されません。証の交付を受けるには申請が必要ですので、下記の『限度額適用・標準負担額減額認定証の申請について』をご確認ください。
なお、標準負担額は高額療養費を算定する際の自己負担額には算入されません。
入院時の食事代の標準負担額 |
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所得区分 |
標準負担額(1食あたり) |
・下記以外の方 |
460円(※1) |
・住民税非課税世帯(区分オ) ・低所得者II (過去12ヶ月の入院日数が90日までの場合) |
210円 |
・住民税非課税世帯(区分オ) (過去12ヶ月の入院日数が90日を超える場合(※2)) |
160円 |
・低所得者I |
100円 |
(※1)平成30年4月1日から変更。ただし、指定難病又は小児慢性特定疾病の患者は、260円に据え置かれます。また、平成28年3月31日において、1年以上継続して精神病床に入院されていて、平成28年4月1日以後も引き続き入院される方は当分の間、260円に据え置かれます。
(※2)入院が90日を超える方は、90日を超えた時点で長期認定の申請が必要です。申請方法等の詳細は、下記の『限度額適用・標準負担額減額認定証の申請について』をご確認ください。
入院時生活療養費について
療養病床(注1)に入院する65歳以上の方の食費(食材料費+調理費)と居住費(光熱水費相当)は、国民健康保険がその一部を負担(「入院時生活療養費」といいます)しますので、被保険者は次の表の金額(「標準負担額」といいます)を医療機関に支払うだけですみます。
ただし、住民税非課税世帯の方と低所得者I・IIの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示しないと、食費は減額されません。証の交付を受けるには申請が必要ですので、次の『限度額適用・標準負担額減額認定証の申請について』をご確認ください。
なお、食費と居住費は高額療養費を算定する際の自己負担額には算入されません。
(注1)療養病床に該当するかどうかは、医療機関にご確認ください。
入院時生活療養費の標準負担額 |
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所得区分 |
食費(1食あたり) |
居住費(1日あたり) |
・下記以外の方 |
460円または420円 |
370円 |
・住民税非課税世帯(区分オ) |
210円 |
370円 |
・低所得者I |
130円 |
370円 |
限度額適用・標準負担額減額認定証の申請について
住民税非課税世帯の方と低所得者I・IIの方は入院する時、医療機関の窓口に国民健康保険証とともに「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより負担が軽減されます。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けるには、次のものをお持ちの上、住民課の窓口(即日交付可)で手続きをしてください。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」を利用できるのは、申請月の初日以降となります。
- 交付を希望する方の国民健康保険資格確認書
- 手続きする方の本人確認書類
(世帯主または同一世帯員以外の人がお手続きされる場合は代理権の確認ができる委任状等も必要) - 世帯主と交付を希望する方のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
なお、有効期限後、引き続き「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を希望される方は、再度ご申請ください。その際、上記のものに加えてお持ちの「限度額適用・標準負担額減額認定証」をご持参ください。
※ 交付される証は、食事の標準負担額減額認定と、医療機関の窓口で支払う一部負担金が自己負担限度額までで済む限度額適用認定を兼ねています。
~ご注意ください~
所得区分が「オ」または「低所得者II」の方が90日を超えて入院された場合、長期認定の申請が必要です。
所得区分が「オ」または低所得者IIの方が、申請月を含む過去12ヶ月の間に90日を超えて入院された場合、長期認定の申請を行うことによって、入院時の食事代の標準負担額が申請月の初日から1食160円になります。
申請に必要な持ち物
- 90日を超えて入院していることがわかる領収書等
- 限度額適用・標準負担額減額認定証(証の交付を受けている場合)
- 国民健康保険資格確認書
- 世帯主と交付を希望する方の個人番号がわかるもの
- 手続きする方の本人確認書類(世帯主または同一世帯員以外の方がお手続きされる場合は、代理権の確認ができる委任状等)
【問い合わせ先】 役場住民課 TEL 53-2513(内線123)