お知らせ
令和6年12月1日申請分から、認定要件に「(ハ)売上高営業利益率の減少」が追加されました。
運用の変更・追加に伴い、令和6年12月1日以降の認定申請分から、下記すべての認定申請書様式を変更しております。
認定要件 |
区 分 | 営んでいる業種の分類 | 様式の種類 |
---|---|---|---|
(イ)売上高の減少 | 通常の様式 | 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 | 様式第5-(イ)-(1) |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | 様式第5-(イ)-(2) | ||
創業者の様式 | 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 | 様式第5-(イ)-(3) | |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
様式第5-(イ)-(4) |
||
(ロ)原油等の仕入れ価格の上昇 | 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 | 様式第5-(ロ)-(1) | |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | 様式第5-(ロ)-(2) | ||
(ハ)売上高営業利益率の減少 | 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 | 様式第5-(ハ)-(1) | |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | 様式第5-(ハ)-(2) |
セーフティネット保証5号認定とは
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。
セーフティネット保証5号認定の対象となる業種(指定業種)
中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)
上記ホームページ内 対象業種欄をご覧ください。
申請について
●申請条件
1.本店もしくは主たる事業所(法人事業者の場合は本店登記の所在地、個人事業者の場合は主たる事業所の所在地)が川辺町内にあること
2.中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業(指定業種)を営んでいること
●申請方法
認定申請については、お取り扱い金融機関の担当者による代理申請を可能としております。
1.認定の対象となる中小企業者は産業環境課窓口に認定申請書及び必要書類をご提出ください。
2.ご提出があった後、産業環境課にて書類を審査させていただきます。
認定基準に該当していた場合、認定書を交付いたします。
3.中小企業者はご希望の金融機関又は所在地の保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資の申し込みをしてください。
※本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
※川辺町長から認定を受けた後、本認定の有効期限(原則30日)内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
必要書類
※認定申請書にある「最近1か月間」とは、原則、申請月の前月のことを指します。
※認定申請書にある「最近3か月間」とは、原則、申請月の前月を含む3か月間を指します。
●共通
▽法人の方
・認定申請書 2部
・売上高等の数値の根拠が確認できる書類の写し
本年分:売上帳簿等
前年分:法人事業概況説明書等(表面と裏面があります。)
・法人謄本(履歴事項全部証明書)又は抄本(現在事項全部証明書)※発行後3ヶ月以内のもの
※法人謄本及び抄本はそれぞれ写しでも可
▽個人の方
・認定申請書 2部
・売上高等の数値の根拠が確認できる書類の写し
本年分:売上帳簿等
前年分:確定申告書
・所得税確定申告書(写し)
青色申告:決算書すべての写し
白色申告:収支内訳書すべての写し
※創業又は法人設立から経過1年3か月未満の方は併せてご提出ください
法人:履歴事項全部証明書(写しでも可) ※発行後3ヶ月以内のもの
個人:開業届の写し
▽申請者以外の者が認定申請書を持参する場合
・委任状
●(イ)売上高等の減少
【最近3か月の売上高等と前年同期の売上高等で申請する場合】
(1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
<認定基準>
・企業全体の最近3か月の売上高等が、前年同期と比較して5%以上減少
認定申請書/様式第5-(イ)-(1)
添付書類 /様式第5-(イ)-(1)用
(2)2つ以上の事業を営んでおり、指定業種と非指定業種を兼業している場合
<認定基準>
・指定業種及び企業全体それぞれについて、最近3か月における売上高等が前年同期と比較して5%以上減少
・最近3か月における企業全体の売上高等に占める指定業種の売上高等の割合が5%以上
認定申請書/様式第5-(イ)-(2)
添付書類 /様式第5-(イ)-(2)用
【業歴1年3か月未満等の理由により前年同期の売上高を用いることができない場合】
(1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
<認定要件>
・企業全体の最近1か月の売上高等が、その直前の3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少
認定申請書/様式第5-(イ)-(3)
添付書類 /様式第5-(イ)-(3)用
(2)2つ以上の事業を営んでおり、指定業種と非指定業種を兼業している場合
<認定条件>
・指定業種及び企業全体それぞれについて、最近1か月の売上高等が、その直前の3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少
・最近1か月における企業全体の売上高等に占める指定業種の売上高等の割合が5%以上
認定申請書/様式第5-(イ)-(4)
添付書類 /様式第5-(イ)-(4)用
●(ロ)原油等(※)の仕入れ価格の上昇
※原油、揮発油、軽油、灯油、重油及び石油ガス(液化したものを含む。)を指す。なお、石油化学製品(プラスチック、合成繊維等)や傭車費は含まない。
原油高要件について、平均仕入れ単価に税金を含めて記載すること。
(1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
<認定基準>
・最近1か月における企業全体の原油等仕入単価が、前年同月と比較して20%以上増加
・最近1か月の企業全体の原油等の仕入額が、売上原価の20%以上
・最近3か月の企業全体の売上高に占める原油等の仕入額の割合が、前年同期と比較して上回る
認定申請書/様式第5-(ロ)-(1)
添付書類 /様式第5-(ロ)-(1)用
(2)2つ以上の事業を営んでおり、指定業種と非指定業種を兼業している場合
<認定基準>
・最近1か月の指定業種に係る原油等仕入単価が、前年同月と比較して20%以上増加
・指定業種及び企業全体それぞれについて、最近1か月の原油等の仕入額が売上原価の20%以上
・最近1か月における企業全体の売上原価に占める指定業種の売上原価の割合が20%以上
・指定業種及び企業全体それぞれについて、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が、前年同期と比較して上回る
認定申請書/様式第5-(ロ)-(2)
添付書類 /様式第5-(ロ)-(2)用
●(ハ)売上高営業利益率(※)の減少
※為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加を受けた利益率の減少が生じている場合の適用を想定している。なお、単純な役員報酬の増加等、外的要因によらない費用の増加については本基準の対象外と想定している。
(1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
<認定基準>
・企業全体の最近3か月の月平均売上高営業利益率が、前年同期と比較して20%以上減少
認定申請書/様式第5-(ハ)-(1)
添付書類 /様式第5-(ハ)-(1)用
(2)2つ以上の事業を営んでおり、指定業種と非指定業種を兼業している場合
<認定基準>
・指定業種及び企業全体それぞれについて、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少
・最近3か月における企業全体の売上高等に占める指定業種の売上高等の割合が5%以上
認定申請書/様式第5-(ハ)-(2)
添付書類 /様式第5-(ハ)-(2)用
問い合わせ先
川辺町役場 産業環境課 商工担当
TEL:0574-53-7212