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児童扶養手当

支給額は所得によって2段階(全額支給・一部支給)に分かれており、全部支給の場合には児童1人の場合、月額45,500円、また、児童2人以上の場合、2人目の児童に月額10,750円、3人目以降の児童1人につき、月額6,450円が加算されます。
支給は奇数月の年6回で、毎回2カ月分が支給されます。 ただし、所得が制限を超える場合、公的な年金を児童扶養手当の額以上に受けている場合、施設に入所している場合などは、手当は支給されませんのでご注意ください。

 児童扶養手当関係届け出・手続き一覧

提出を必要とするとき 届出の種類
受給資格が生じたとき 認定請求書
毎年8月(すべての受給者) 現況届
他県または県内の市に住所が変わったとき 転出届
同じ市区町村の中で住所が変わったとき 住所・金融機関変更届
県内の他の町村に住所が変わったとき 住所・金融機関変更届
支給対象となる児童が増えたとき 額改定請求書
支給対象となる児童が減ったとき 額改定届
支給要件に該当しなくなったとき 資格喪失届
受給者又は監護・養育している児童の名前が変わったとき 氏名変更届