支給額は所得によって2段階(全額支給・一部支給)に分かれており、全部支給の場合には児童1人の場合、月額45,500円、また、児童2人以上の場合、2人目の児童に月額10,750円、3人目以降の児童1人につき、月額6,450円が加算されます。
支給は奇数月の年6回で、毎回2カ月分が支給されます。 ただし、所得が制限を超える場合、公的な年金を児童扶養手当の額以上に受けている場合、施設に入所している場合などは、手当は支給されませんのでご注意ください。
児童扶養手当関係届け出・手続き一覧
提出を必要とするとき | 届出の種類 |
受給資格が生じたとき | 認定請求書 |
毎年8月(すべての受給者) | 現況届 |
他県または県内の市に住所が変わったとき | 転出届 |
同じ市区町村の中で住所が変わったとき | 住所・金融機関変更届 |
県内の他の町村に住所が変わったとき | 住所・金融機関変更届 |
支給対象となる児童が増えたとき | 額改定請求書 |
支給対象となる児童が減ったとき | 額改定届 |
支給要件に該当しなくなったとき | 資格喪失届 |
受給者又は監護・養育している児童の名前が変わったとき | 氏名変更届 |