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マイナンバーカードの保険証利用について

お知らせ 作成者:住民課

令和6年12月2日より、マイナンバーカードの保険証利用(マイナ保険証)が本格運用となり、新たな健康保険証は発行されなくなります。

 

 なお、現在お手持ちの健康保険証につきましては有効期限まで引き続きご利用いただけます。

 医療機関等を受診の際は、マイナ保険証を利用することで以下のようなメリットがありますので是非積極的にご活用ください。

 

<マイナ保険証の利用メリット>

◇通常の保険証を利用されるよりも自己負担額を20円節約できる。

◇処方されたお薬情報や健康診断結果等を確認できるようになるため、お体の状態や治療状況を組み合わせて適切な治療に役立てることができる。

◇高額な医療費が発生すると見込まれたときに発行する限度額適用認定証等を発行する必要がなく、マイナ保険証の提示のみで高額療養費制度における限度額を超える支払が免除される。

 

【資格情報のお知らせについて】

 令和6年12月2日以降に新たに川辺町国民健康保険に加入された方で、かつマイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」(A4判)を交付します。

 「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証をお持ちの方が国民健康保険の加入情報を確認できるようにするために発行するもので、新たに加入された方や70歳以上の方が負担割合が変更となった際にに交付されるものです。

注)「資格情報のお知らせ」で医療機関等を受診することはできません。お手持ちのマイナ保険証をご利用ください。

※医療機関等でマイナ保険証を読み取れない例外的な場合は、スマートフォンの資格情報画面をマイナ保険証に添えて窓口提示することで受診いただけます。なお、スマートフォンをお持ちでない方は「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証に添えて窓口提示することで受診していただけます。

 

【マイナンバーカードをお持ちでない方、健康保険証としての利用登録がお済でない方】

 お手持ちの健康保険証の有効期限以後、もしくは令和6年12月2日以降に医療保険の切り替えとなった方(例:社会保険から国民健康保険に加入等)につきましては、「資格確認書」を発行いたします。

 資格確認書により、これまで通り医療機関等を受診いただけますのでご安心ください。

厚生労働省リーフレット

 

※マイナンバーカードの新規取得や健康保険証として利用登録については、住民課窓口にて申請及びお手続きのサポートを行っていますのでお気軽にご相談ください。

 

【お問い合わせ】

川辺町役場住民課 国民健康保険担当

TEL 0574-53-2513