児童手当の制度改正により、令和6年10月から受給要件が拡充されます。
主な変更内容等は児童手当改正(拡充)のお知らせをご覧ください。
現在児童手当又は特例給付を受給中の方、上限超過により受給していなかった方、高校生年代の児童を養育している方に案内のお手紙を発送しました。同封しましたフローチャートをご確認いただき、手続きが必要な方は申請をお願いします。
案内のお手紙が届いていない場合はお手数ですが下記へご連絡ください。
【問い合わせ先】住民課
TEL0574-53-2513
ここから本文
児童手当の制度改正により、令和6年10月から受給要件が拡充されます。
主な変更内容等は児童手当改正(拡充)のお知らせをご覧ください。
現在児童手当又は特例給付を受給中の方、上限超過により受給していなかった方、高校生年代の児童を養育している方に案内のお手紙を発送しました。同封しましたフローチャートをご確認いただき、手続きが必要な方は申請をお願いします。
案内のお手紙が届いていない場合はお手数ですが下記へご連絡ください。
【問い合わせ先】住民課
TEL0574-53-2513
ここからサブナビゲーション