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調整給付(定額減税しきれないと見込まれる方への給付金)について

お知らせ 作成者:税務課

令和6年分所得税と令和6年度分個人住民税において定額減税が実施されます。
その中で、定額減税しきれないと見込まれる方に対して、その差額を調整のうえ、給付金を支給いたします。
※個人住民税の定額減税に関しては、町ホームページ「個人住民税の定額減税について」をご確認ください。
※所得税の定額減税に関しては、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご確認ください。

 

【調整給付の対象となる方】

納税者本人および配偶者を含めた扶養親族の数に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年に入手可能な課税情報を基に算出された当該者の「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方が対象です。
※対象外となる方
・納税者本人の合計所得金額が1,805万円を超えている
・所得税額と定額減税前の個人町県民税所得割ともに税額がない

 

【定額減税可能額】

所得税分:3万円×減税対象人数
個人町県民税所得割分:1万円×減税対象人数
※減税対象人数…納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の数
※国外に居住している控除対象配偶者及び扶養親族は対象外

 

【給付額】

給付額=①+②(1万円単位に切り上げ)

①所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額
②個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額

※所得税は令和5年分所得税額を用いて令和6年分所得税額を推計しています。
※令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足が生じる場合には令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。

 

【給付時期】

調整給付の対象となる方には、町からお知らせを送付します。
基準日、送付時期及び給付時期については現在調整中です。
詳細が決定しましたら、町ホームページなどでお知らせいたしますので、しばらくお待ちください。

 

【給付金に便乗した詐欺にご注意】

「給付金に便乗した詐欺」にご注意ください。

・町・国の機関、警察などが銀行やコンビニエンスストアのATMで操作をお願いすることは、絶対にありません。
・町・国の機関、警察などが給付金の支給のために、手数料の振込を求めることは、絶対にありません。
・町・国の機関、警察などがキャッシュカードをお預かりしたり、暗証番号をお尋ねしたりすることは、絶対にありません。

【問い合わせ先】
税務課 0574-53-2514