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調整給付(定額減税しきれないと見込まれる方への給付金)について

お知らせ 作成者:税務課

支給確認書の提出は令和1031日(木)で終了しました。

令和6年分所得税と令和6年度分個人住民税において定額減税が実施されます。
その中で、定額減税しきれないと見込まれる方に対して、その差額を調整のうえ、給付金を支給いたします。
※個人住民税の定額減税に関しては、町ホームページ「個人住民税の定額減税について」をご確認ください。
※所得税の定額減税に関しては、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご確認ください。

本人確認書類の添付が必要です。詳しくは下記【必要書類】をご確認ください。

 

【調整給付の対象となる方】

納税者本人および配偶者を含めた扶養親族の数に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年に入手可能な課税情報を基に算出された当該者の「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方が対象です。
※対象外となる方
・納税者本人の合計所得金額が1,805万円を超えている
・所得税額と定額減税前の個人町県民税所得割ともに税額がない

 

【定額減税可能額】

所得税分:3万円×減税対象人数
個人町県民税所得割分:1万円×減税対象人数
※減税対象人数…納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の数
※国外に居住している控除対象配偶者及び扶養親族は対象外

 

【給付額】

給付額=①+②(1万円単位に切り上げ)

①所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額
②個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額

※所得税は令和5年分所得税額を用いて令和6年分所得税額を推計しています。
※令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足が生じる場合には令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。

 

【給付時期】

調整給付の対象となる方には、8月7日に「支給確認書」を発送いたしました。
届きました支給確認書に必要事項を記入の上、必要書類とともに返信用封筒でご返送ください。
返送いただきました支給確認書等を審査の上、不備がなければ30日以内に支給いたします。

 

【必要書類】

支給口座の欄 提出が必要な書類

口座情報がある方

・支給確認書
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
空欄の方または支給口座を変更する方 ・支給確認書
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・本人名義の口座情報がわかる書類の写し(通帳、キャッシュカードの写しなど)

※口座情報がある方で、支給口座を変更したい方は、本人名義の口座情報を記載の上、口座情報がわかる書類の写しが必要です。

 

【返送期限】

令和6年10月31日(木)まで
※なるべくお早めにご返送ください。

 

【Q&A】

Q1 所得税分は推計値とのことですが、もし不足していることが判明した場合はどうなりますか。

  →令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定した後に調整給付額に不足が生じた場合は、令和7年度に追加で不足額分の給付を行う予定です。

 

Q2 扶養の変更などで修正申告や更正の請求を行った結果、定額減税しきれない金額が増えた場合はどうなりますか

  →定額減税しきれない額が増えた場合は調整給付の不足となりますので、令和7年度での不足額分の給付を行う予定です。

 

 

【給付金に便乗した詐欺にご注意】

「給付金に便乗した詐欺」にご注意ください。

・町・国の機関、警察などが銀行やコンビニエンスストアのATMで操作をお願いすることは、絶対にありません。
・町・国の機関、警察などが給付金の支給のために、手数料の振込を求めることは、絶対にありません。
・町・国の機関、警察などがキャッシュカードをお預かりしたり、暗証番号をお尋ねしたりすることは、絶対にありません。

 

【問い合わせ先】
税務課 0574-53-2514