町では、木造住宅の耐震改修等を推進するため、無料耐震診断と耐震補強工事及び除却について補助する事業を行っています。
申請を希望される方は、基盤整備課(0574-53-7214)までご連絡ください。
※募集期間 令和6年11月30日まで (耐震補強、除却工事は、令和7年2月までに完了する工事であること。)
木造住宅耐震診断事業
県に登録された岐阜県木造住宅耐震相談士が訪問し、耐震診断を行います。 後日、診断計算結果と、補強のためのアドバイス(概算の補強工事費等)を説明します。
1、要件
- 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅であること。
- 一戸建ての住宅(店舗等が併用された住宅の場合は、その面積が全体の面積の2分の1以下)
- 在来軸組工法、伝統工法および枠組壁工法であること。
- 診断を受けようとされる方がその木造住宅の所有者であること。
※昭和56年6月1日以降に増築等されている場合は、申込ができない場合があります。
2、補助額
- 町が全額負担 (申請者無料)
3、申請用紙
〇同意書(申請者が診断する住宅の所有者ではない場合のみ提出)
木造住宅耐震補強工事費助成事業
耐震診断の結果、補強が必要と判定され補強工事を行う場合に、工事費などの経費の一部を助成する事業。
1、要件
- 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅であること。
- 木造住宅の所有者等が行う耐震補強工事であること。
- 税金等の滞納がないこと。
- 岐阜県木造住宅耐震相談士により設計及び工事監理される耐震補強工事であること。
2、対象となる補強工事
岐阜県木造住宅耐震相談士が設計監理を行う耐震補強工事で、耐震性が一定の基準を満たすこと。
3、補助限度額
- 101万9千円 ※簡易補強の場合は上限84万円(1戸当たり)
4、申請用紙
木造住宅除却事業
耐震診断の結果、評点が1.0未満とされた木造住宅の除却工事の一部を助成する事業。
1、要件
- 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅であること。
- 税金等の滞納がないこと。
2、対象となる工事
- 木造住宅の所有者が、現に居住している住宅の全体を除却すること。
3、補助限度額
- 補助対象経費が一戸当たり364.4万円を限度とし、最高83.8万円
4、申請用紙