ここから本文

個人住民税の定額減税について

お知らせ 作成者:税務課

 令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。
 個人住民税の定額減税の概要は以下のとおりです。

【対象となる方】
 〇前年の合計所得が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者

【減税額】
 〇本人、配偶者を含む扶養親族1人につき令和6年度分の町民税・県民税1万円が減額されます。

 ※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
 ※2 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
 ※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。

【定額減税の実施方法】
 〇定額減税の対象となる納税義務者は徴収方法に応じて次のとおり減税を実施します。
 ①給与特別徴収(給与天引きの方)
  令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月~令和7年5月分の11か月に分割して徴収されます。

 

 ②普通徴収(事業所得者等の方)
  第1期分(令和6年6月分)の税額から減額し、第1期分から減額しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次減税します。

 

 ③公的年金等特別徴収の方(年金天引きの方)
  定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

 

【その他】
 〇減税額については、納税通知書又は特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。
 〇定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
 〇減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。
 〇所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。

【問い合わせ先】
税務課 0574-53-2514