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「川辺町人権施策推進指針(平成31年度~令和5年度」の指針期間を延長しました。

お知らせ 作成者:住民課

 当町では平成31年に策定し、「川辺町第5次総合計画」の将来像=「みんなが尊重しあい明るく生きるまちづくり」の基本理念に基づき、平成31年度から令和5年度までの5年間を指針期間として見直しを進めてきました。

今般、「川辺町第5次総合計画」は、令和5年6月議会において各事業の進捗に伴う不確定要素が多いことを理由に2年間の延長が決定されたことから、「川辺町人権施策推進指針」の策定期間を次のとおり延長しました。

現行の策定期間     平成31年度から令和5年度

延長後の策定期間    平成31年度から令和8年度(延長期間3年)

川辺町人権施策推進指針(H31年度~令和5年度)