令和6年4月1日に施行された、改正再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再エネ特措法」という。)及び再エネ特措法に関する「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)では、FIT/FIP認定を受ける再エネ発電事業のうち、一定の要件を満たす場合において、説明会等を行うこととなっています。
また、再エネ特措法のガイドラインにおいて、実施場所から一定の範囲内に居住等をしている「周辺地域の住民」に対して説明会を開催することや、「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行うことが必要となっています。
詳しくは下記のガイドラインを参照ください。