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令和6年3月1日から、戸籍証明書の請求が便利になります

お知らせ 作成者:住民課

戸籍証明書の広域交付について

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律が施行され、本人等の戸籍証明書等について、本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できるようになります。

これにより川辺町に本籍がない方でも、川辺町の窓口で戸籍証明書等を請求することができます。

 

 

請求できる方

・本人(戸籍に記載されている人)

・配偶者(離別・死別を除く)

・直系尊属(父母、祖父母など)

・直系卑属(子、孫まど)

 

窓口にお越しになった方の本人確認のため、顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。

※マイナンバーカードや運転免許証、パスポート等の官公署発行の顔写真付き本人確認書類(有効期間内のもの)

・上記のものをお持ちでない場合は請求できません。

・本人確認書類に記載されている住所や氏名が最新の状態でない場合は交付できません。

 

お取り扱いできない場合があります

以下の申請の場合、広域交付のお取り扱いはできません。本籍地の自治体にてご請求ください。

・委任状持参の方による申請

・法定代理人による申請

・第三者の方による申請

・郵送による申請

 

受付窓口・受付時間

全国の各市区町村窓口

平日の午前8時30分~午後5時15分まで(川辺町役場以外の受付時間は各市町村にご確認ください。)

 

請求できる証明書の種類・手数料一覧

①戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)  450円

②除籍全部事項証明書(除籍謄本)  750円

③改製原戸籍謄本          750円

④戸籍電子証明書提供用識別符号   400円(ただし①を同時取得した場合は無料)

⑤除籍電子証明書提供用識別符号   700円(ただし②を同時取得した場合は無料)

             

コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。

一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。

戸籍の附票の写しは請求できません。

 

制度の詳細・お問い合わせ

・制度の詳細は、以下法務省ホームページをご参照ください。

法務省:戸籍法の一部を改正する法律について

川辺町役場 住民課

電話:0574-53-2513