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「住宅用太陽光発電設備等設置費補助金」について

お知らせ 作成者:産業環境課

再生可能エネルギーの利用を促進し、温室効果ガスの排出削減を図るため、住宅用太陽光発電設備等の設置者に対して補助金を交付します。

 

【補助対象者】

・町内に住民登録があり、町内に自ら所有し居住する住宅(店舗、事務所等と併用する住宅も可)に住宅用太陽光発電設備及び蓄電池(太陽光発電設備と同時に設置する場合に限る)を設置する者

・補助金交付申請時において町税等を滞納していないこと

・国や岐阜県から他の補助等を受けて事業を実施しないこと

・FIT制度又はFIP制度の認定を取得していないこと

・電気事業法に定める接続供給(自己託送)を行わないこと

・発電した電力量の30%以上を、申請した住宅の敷地内で自ら消費すること

・法定耐用年数の期間を経過するまでの間、J-クレジット制度への登録を行わないこと

 

【対象期間】

令和6年5月1日以降に工事契約し、補助金を申請した年度内の1月31日までに工事(支払い)完了し、実績報告を提出していること

 

【補助金の額】

(1) 太陽光発電設備

 最大出力に1kW当たり7万円を乗じた額とし、5kW相当分を限度とする

(2) 蓄電池

 蓄電池の価格(工事費込み・税抜き)の3分の1の額とし、5kWh相当分を限度とする

 

【補助対象設備となる太陽光発電設備及び蓄電池】

・中古、リース設備でないこと

・増設、買替、追加購入及び設備改修ではないこと

・商用化され、導入実績があるもの

・蓄電池は、太陽光発電設備の付帯設備であり、太陽光発電設備と同時に設置すること

・非常用予備電源でなく、設置費が15.5万円/kWh(工事費込み・税抜き)以下の蓄電池であること

 

【交付申請】

申請希望者は、産業環境課に電話で問い合わせの上、下記メールアドレスに、ご自身の名前を本文に入力しメールを送信してください。

 

【その他】

予算の範囲内で補助金交付していますので、件数に限りがあります。

この補助金は、川辺町太陽光発電設備等設置費補助金交付要綱及び川辺町補助金交付規則によって

支払われます。

 

 

問い合わせ先:川辺町役場 産業環境課

TEL: 0574-53-7212

メールアドレス: sangyou@kawabe-gifu.jp