<小型特殊自動車をお持ちの方へ>
小型特殊自動車は、軽自動車税の課税対象となります。軽自動車として町へ申告し、ナンバープレートを取得する必要があります。
※敷地内で使用していて公道を走らないフォークリフト、農耕トラクタなどでも、軽自動車税の課税対象となりますので、申告を行ってナンバープレートを取得してください。
<大型特殊自動車をお持ちの方は>
大型特殊自動車は、償却資産として固定資産税の課税対象となります。取得された翌年の1月中に町に申告する必要があります。
(フォークリフト、トラクタ等をお持ちの方へ)
フォークリフトやトラクタ等は特殊自動車に分類されます。 特殊自動車には、大型特殊自動車と小型特殊自動車があり、それぞれ異なる税金がかかります。
大型特殊自動車 |
固定資産税(償却資産) |
小型特殊自動車 |
軽自動車税 |
<特殊自動車にあたるもの>
特殊自動車については、道路運送車両法施行規則別表1で下記のように定められています。
農耕作業用 |
農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車 |
特殊自動車 |
ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車 |
大型特殊自動車 |
ポール・トレーラ及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車 |
<大型・小型の区分>
特殊自動車、農耕作業用については、大型特殊自動車、小型特殊自動車の区分が、車両の大きさと最高速度によって以下の条件で定められています。
【特殊自動車について】
(1)車両の長さ ・・・4.70メートル以下
(2)車両の幅 ・・・1.70メートル以下
(3)車両の高さ ・・・2.80メートル以下
(4)最高速度 ・・・15キロメートル毎時以下
(1) ~(4)すべてを満たしている場合 |
小型特殊自動車 |
当てはまらない条件がある場合 |
大型特殊自動車 |
【農耕作業用について】
最高速度が35キロメートル毎時未満 |
小型特殊自動車 |
最高速度が35キロメートル毎時以上 |
大型特殊自動車 |
「農作業用トレーラに対する軽自動車税(種別割)の課税について」
令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第一 大型特殊自動車の項 第1号口に掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同表中 小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象となりました。
これにより、農耕用小型特殊自動車の農耕トラクタにけん引される農作業用トレーラも農耕用小型特殊自動車として登録する必要があります。(大型特殊自動車の農耕用トラクタにけん引される農作業用トレーラは、原則大型特殊自動車に分類されますので、これまで通り償却資産の課税対象となります。)
以下に示すガイドブックの要件を満たし、軽自動車の登録を受けたものに関しては、農耕トラクタが農作業用トレーラをけん引したままで公道を走ることができるようになります。
課税対象の農作業用トレーラについては農林水産省から「農作業機を装着・けん引した農耕トラクタの公道走行ガイドブック」が出ています。このガイドブック内の要件を満たす場合は、軽自動車税(種別割)の課税対象になりますので、税務課窓口にて手続きをしてください。
【農作業用トレーラに該当するもの】
農耕用トラクタのみにけん引されるトレーラタイプの農作業機
(例)マニュアスプレッダー(堆肥散布機)・スプレーヤー(薬剤散布機)・ロールベーラー(集草機)
【参考】
国土交通省HP
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000330.htm
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001321951.pdf
【問い合わせ先】 役場税務課 軽自動車税担当 TEL0574- 53-2514