令和3年10月から川辺町へ提出いただく請求書への押印が、省略できるようになりました
【対象となる書類】
令和3年10月1日以降に提出される請求書。
※法令や契約等により押印や書面による提出が定められているものは、対象外です。
【押印の省略方法】
請求書の押印に代えて「発行責任者及び担当者(同一でも可)の氏名及び連絡先(電話番号)」を記載してください。
問い合わせ先 会計室 TEL:0574-53-7211
ここから本文
令和3年10月から川辺町へ提出いただく請求書への押印が、省略できるようになりました
【対象となる書類】
令和3年10月1日以降に提出される請求書。
※法令や契約等により押印や書面による提出が定められているものは、対象外です。
【押印の省略方法】
請求書の押印に代えて「発行責任者及び担当者(同一でも可)の氏名及び連絡先(電話番号)」を記載してください。
問い合わせ先 会計室 TEL:0574-53-7211
ここからサブナビゲーション