新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は介護保険料が減免となります。
1.対象者
① 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合
② 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の令和2年中の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」といいます。)の減少が見込まれ、次の(1)~(2)の全てに該当する場合
(1)令和2年中の事業収入等のいずれかが、令和元年に比べて3割以上減少する見込みである
(2)3割以上減少することが見込まれる収入以外の所得が400万円以下である
2.減免対象となる保険料
令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されている保険料
3.減免額
①主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合
保険料全額
②主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる場合
減免対象保険料(A×B÷C)×減免割合D
A:第1号被保険者の保険料
B:主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る令和元年中の所得額
C:主たる生計維持者の令和元年中の合計所得額
D:主たる生計維持者の令和元年中の合計所得額に応じた減免割合(下記の表による)
200万円以下 | 10分の10 |
200万円を超える | 10分の8 |
4.申請に必要なもの
・被保険者証
・印鑑
【添付書類】
・令和元年中の収入がわかるものの写し
例)確定申告書・源泉徴収票などのコピー
・令和2年中の直近3か月の収入がわかるものの写し
例)給与明細・帳簿などのコピー
・還付先の口座情報がわかるもの(納付済みの保険料の減免を申請する場合)
例)主たる生計維持者の通帳のコピー
・令和2年1月以降に失業・廃業された方はそのことがわかるものの写し
例)離職票、退職証明、廃業届などのコピー
・保険金等で補填されるべき金額がある場合、その金額がわかるものの写し
・医師の診断書や死亡診断書など(上記1①に該当する世帯の場合)
【問い合わせ先】健康福祉課(介護保険担当) TEL53-7216