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消費税率引き上げに伴う「水道料金・下水道使用料」のお知らせ

お知らせ 作成者:上下水道課

 令和元年10月1日の消費税率の引き上げに伴い、水道料金および下水道使用料につきましても、消費税率10%が適用されます。


  ◆新税率適用 令和元年11月請求分から


  【例】1カ月の水道の使用水量が20㎥の場合

     ○水道料金    <10月請求分まで>
                基本料金     超過料金    消費税8%
              ( 1,905円 + 175円 × 10㎥ )× 1.08 = 3,947円
                
              <11月請求分から>                ⇩
                基本料金     超過料金    消費税10%
              ( 1,905円 + 175円 × 10㎥ )× 1.10 = 4,020円

 

     ○下水道使用料  <10月請求分まで>
                基本料金     超過料金    消費税8%
              ( 1,500円 + 140円 × 10㎥ )× 1.08 = 3,132円
                  
              <11月請求分から>                ⇩
                基本料金     超過料金    消費税10%
              ( 1,500円 + 140円 × 10㎥ )× 1.10 = 3,190円

 

  ※水道および下水道は、令和元年10月1日以前から継続して供給されており、10月の検針
   (10/5~10/10)において支払いを受ける権利が確定するため、10月請求分については旧
   税率(8%)が適用されます。
  ※人の飲用または食用に供されるものは「食品」に該当し、軽減税率(8%)の適用対象とな
   りますが、水道水は炊事や飲用のための「食品」としての水と、風呂や洗濯といった「飲
   用以外の生活用水」としての水が混然一体となって供給されているため、軽減税率の適用
   対象とならないことから新税率(10%)が適用されます。

 

   【問】上下水道課 ☎53-2621