令和元年10月1日の消費税率の引き上げに伴い、水道料金および下水道使用料につきましても、消費税率10%が適用されます。
◆新税率適用 令和元年11月請求分から
【例】1カ月の水道の使用水量が20㎥の場合
○水道料金 <10月請求分まで>
基本料金 超過料金 消費税8%
( 1,905円 + 175円 × 10㎥ )× 1.08 = 3,947円
<11月請求分から> ⇩
基本料金 超過料金 消費税10%
( 1,905円 + 175円 × 10㎥ )× 1.10 = 4,020円
○下水道使用料 <10月請求分まで>
基本料金 超過料金 消費税8%
( 1,500円 + 140円 × 10㎥ )× 1.08 = 3,132円
<11月請求分から> ⇩
基本料金 超過料金 消費税10%
( 1,500円 + 140円 × 10㎥ )× 1.10 = 3,190円
※水道および下水道は、令和元年10月1日以前から継続して供給されており、10月の検針
(10/5~10/10)において支払いを受ける権利が確定するため、10月請求分については旧
税率(8%)が適用されます。
※人の飲用または食用に供されるものは「食品」に該当し、軽減税率(8%)の適用対象とな
りますが、水道水は炊事や飲用のための「食品」としての水と、風呂や洗濯といった「飲
用以外の生活用水」としての水が混然一体となって供給されているため、軽減税率の適用
対象とならないことから新税率(10%)が適用されます。
【問】上下水道課 ☎53-2621