平成31年4月1日以降に森林の皆伐(一定範囲の樹木を一時に全部または大部分を伐採)を行う場合は、伐採現場に伐採旗の設置をお願いします。
【普通林の場合】1ヘクタール以上の皆伐を行う場合は、伐採届などの提出時に伐採届出旗を交付しますので、伐採の開始から造林が完了するまでの間、伐採現場に伐採届出旗の設置をお願いします。
【保安林の場合】県農林事務所で伐採の許可時に伐採許可旗が交付されますので、伐採の開始から完了までの間、伐採現場に伐採許可旗の設置をお願いします。
合法伐採であることを示す目印となりますので、伐採旗の設置についてご理解とご協力をお願いします。
【問】産業環境課 53-7212