川辺町では、「中小企業等経営強化法」に基づき、川辺町に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定向上させるため策定する先端設備等導入計画を審査し、本町の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。
認定を受けられた中小企業者は、固定資産税の特例措置(※)等の支援を受けることが可能となります。
詳しくは経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(中小企業HP)(外部サイト)をご覧ください。(先端設備等導入計画策定の手引き等 掲載有)
※当該認定を受け、生産性向上に資することを目的として導入した設備にかかる償却資産のうち、一定の要件を満たしたものについては、固定資産税の特例が受けられます。
川辺町の導入促進基本計画
川辺町の導入促進基本計画はこちらからご覧いただけます。
申請の際の注意事項
- 認定書の発行までは、郵送いただいた書類を当課で受領してから約2週間の期間を要します。申請書類等に不備があった場合には、さらに認定までに時間を要する場合がございますので期間を十分考慮してご申請ください。
- 申請の際、書類の送付と併せて必ず電子メールにてデータを送付ください。送付先等の詳細は下記「4.申請方法及び認定書の受領方法」をご確認ください。
認定後受けられる支援措置
●税制支援
中小事業者等(注1)が、適用期間内(注2)に川辺町から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得(注3)した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明(注4)を計画内に記載した場合、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。
(注1)
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
※ただし次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。
①同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人/資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人超の法人/資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
②2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人。
(注2)
令和5年4月1日~令和7年3月31日までの期間(2年間)
(注3)
表1の対象設備のうち、以下の要件を満たすもの
【要件】
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された、投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
【表1】対象設備 ※償却資産として課税されるものに限る
設備の種類 |
最低価額 |
その他 |
機械及び装置 | 160万円以上 | |
器具及び備品 |
30万円以上 | |
工具 | 30万円以上 | |
建物附属設備 | 60万円以上 | 家屋と一体で課税されるものは対象外 |
(注4)
従業員(国内雇用者)に対する給与等の総額を、計画申請日を含む事業年度(以下「申請事業年度」という。)又はその翌事業年度において、申請事業年度の直前の事業年度と比較し、1.5%以上増加させる方針を策定して、従業員に表明します。
なお、表明は従業員全員ではなく、従業員代表者のみに行うことも可能です。
●金融支援
「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、資金調達に際し、債務保証に関する支援を受けることができます。
※金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、川辺町による先端設備等導入計画の認定審査とは別に行います。認定を取得しても、融資・保証を受けられない場合があります。
【概要】
・中小企業信用保険法の特例
中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。
保証限度額
通常枠 | 別枠 | |
普通保険 | 2億円(組合4億円) | 2億円(組合4億円) |
無担保保険 | 8,000万円 | 8,000万円 |
特別小口保険 | 2,000万円 | 2,000万円 |
【適用手続き】
金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、関係機関にご相談ください。関係機関は以下の通りです。
機関の名称/問い合わせ窓口 | 電話番号 |
岐阜県の信用保証協会 または(一社)全国信用保証協会連合会 |
岐阜県の信用保証協会 または、03-6823-1200 |
「先端設備等導入計画」の認定申請について
1.申請から認定までの流れ
※必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
認定経営革新等支援機関(中小企業庁HP)(外部サイト)
●先端設備等導入計画の認定フローは左記のとおりです。
詳細の流れは下記の通りです
1.確認依頼書の作成(下部に作成資料添付有)【事業者様】
2.経営革新等支援機関へ確認依頼【事業者様】
3.確認書の作成・発行(下部に作成資料添付有)【経営革新等支援機関様】
4.提出書類を揃え、川辺町役場へ提出【事業者様】
5.計画の認定可否【川辺町役場】
6.設備の取得【事業者様】※設備取得は「先端設備等導入計画」を市町村が認定した後となります。
2.新規申請について
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申請時必須書類(すべての方が提出必須です ※金融支援措置のみご利用の場合、⑥は不要です)
提出必須書類
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①先端設備等導入計画に係る認定申請書及び(別紙)先端設備等導入計画(docx形式(ワード:28KB)) |
②先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)【原本】(docx形式(ワード:23KB))(注1) ▼認定支援機関へ依頼する際の提出資料 ・作成した先端設備等導入計画 |
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③誓約事項(docx形式(ワード:26KB)) |
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④申請書提出用チェックシート(xlsx形式(エクセル:29KB))(注2) | |
⑤返信用封筒(申請者の住所、氏名が記載され、切手を貼付したもの)(注3) | |
⑥【税制支援を受ける場合(金融支援を受ける場合は不要)】 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)【原本】 (docx形式(ワード:34KB))(注4) ▼認定支援機関へ依頼する際の提出資料 ・投資計画に関する確認依頼書(docx形式(ワード:25KB)) 参考:記載例(PDF形式(PDF:255KB)) 「5設備投資の内容」について、投資設備が多い場合 設備投資の内容(別紙)(xlsx形式(エクセル:13KB)) ・別紙 基準への適合状況(記載例付)(xlsx形式(エクセル:25KB)) 参考:根拠資料例(xlsx形式(エクセル:23KB)) |
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リース契約の場合 | 以下2点すべて必要です。 ・リース契約見積書【写し】 ・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書【写し】 |
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固定資産税の特例措置(1/3特例)(注5)を受ける場合上記と併せて以下提出が必要です。
提出必須書類 |
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類【原本】(docx形式(ワード:20KB)) |
(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%(3年間の計画であれば9%、4年間であれば12%、5年間であれば15%)以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書(原本)を添付してください。
(注2)項目IIは必ず全項目をチェックしてください。
(注3)川辺町からの認定書(A4サイズ1枚)及び認定申請書(先端設備等導入計画含む)の写しを送付するために使用します。
●送信記録を確認できるため、返信用封筒はレターパック及びレターパックライトの使用を推奨します。
●宛名は申請者の住所、氏名を記載してください(第三者宛の場合は封筒の再送を依頼する場合があります)。
●返信用封筒には切手(申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額)を貼付してください。(レターパックの場合は不要)
(注4)認定支援機関から発行された投資計画に関する確認書の別添及び別紙 基準への適合状況についても提出してください。
(注5)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。また本書面には従業員代表の署名(記名・押印も可)が必要です。(記名のみは不可)
3.計画認定後の変更申請について
計画認定後に、設備の追加取得等により認定された先端設備等導入計画を変更しようとするときは、変更申請が必要です。ただし、軽微な変更の場合は変更申請は不要です。(注1)
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提出必須書類(すべての方が提出必須です ※金融支援措置のみご利用の場合、⑦は不要です)
提出必須書類
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①先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書及び(別紙)先端設備等導入計画(変更後)(注2)(docx形式(ワード:26KB)) |
②先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)【原本】(docx形式(ワード:23KB)) ▼認定支援機関へ依頼する際の提出資料 ・作成した変更後の先端設備等導入計画 |
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③誓約事項(docx形式(ワード:26KB)) (川辺町の様式の誓約事項です) |
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④申請書提出用チェックシート【変更申請】(xlsx形式(エクセル:28KB))(注3) |
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⑤旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたもののコピー)(注4) |
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⑥返信用封筒(申請者の住所、氏名が記載され、切手を貼付したもの)(注5) | |
⑦【税制支援を受ける場合(金融支援を受ける場合は不要)】 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)【原本】(docx形式(ワード:34KB))(注6) ▼認定支援機関へ依頼する際の提出資料 ・投資計画に関する確認依頼書(docx形式(ワード:25KB)) 参考:記載例(PDF形式(PDF:255KB)) 「5設備投資の内容」について、投資設備が多い場合 設備投資の内容(別紙)(xlsx形式(エクセル:13KB)) ・別紙 基準への適合状況(記載例付)(xlsx形式(エクセル:25KB)) 参考:根拠資料例(xlsx形式(エクセル:23KB)) |
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リース契約の場合 | 以下2点すべて必要です。 ・リース契約見積書【写し】 ・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書【写し】 |
(注1)設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、設備の型番のみの変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた先端設備等導入計画の趣旨を変えないような軽微な変更が対象です。
(注2)認定を受けた先端設備等導入計画を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。また、追加で設備を導入する場合は、変更前の計画よりも労働生産性の伸び率が上昇するように目標を修正ください。
(注3)項目IIは必ず全項目をチェックしてください。
(注4)変更前の計画であることを、計画書内に手書きなどで記載ください。
(注5)川辺町からの認定書(A4サイズ1枚)及び認定申請書(先端設備等導入計画含む)の写しを送付するために使用します。
●送信記録を確認できるため、返信用封筒はレターパック及びレターパックライトの使用を推奨します。
●宛名は申請者の住所、氏名を記載してください(第三者宛の場合は封筒の再送を依頼する場合があります)。
●返信用封筒には切手(申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額)を貼付してください。(レターパックの場合は不要)
(注6)認定支援機関から発行された投資計画に関する確認書の別添及び別紙 基準への適合状況についても提出してください。
4.申請方法及び認定書の受領方法
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申請方法
申請時必要書類(紙)を郵送により申請してください。また、郵送と併せて必要書類のうち先端設備等導入計画(Wordファイル)を下記メールアドレス宛に送付してください。
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申請書送付先
〒509-0393 岐阜県加茂郡川辺町中川辺1518-4
川辺町役場 産業環境課(商工担当)宛
「先端設備等導入計画申請書在中」と記載してください。
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メール送信方法
宛先:sangyou@kawabe-gifu.jp
件名:先端設備等導入計画申請(○○株式会社)
文面:川辺町産業環境課(商工担当)宛
会社名、担当者名、連絡先を明記してください。
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留意点
・先端設備等導入計画のみメールでも送付してください。
・上記メール送信により申請を受け付けるものではありません。申請時必要書類(紙)の郵送は必ず必要となります。
・申請書類に不備等がある場合は、申請者宛にメールで修正の連絡をします。
・修正依頼メール送付後、一定期間内に修正がなされない場合あるいは修正依頼の連絡が取れない場合等は、申請書類一式を返信用封筒で返送する場合があります。ご了承ください。
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認定書の受領方法
認定書については、申請時に同封していただいている返信用封筒により郵送します。
5.留意点
- 先端設備等は、計画認定後に取得することが「必須」です。そのため、設備を既に取得した後に「先端設備等導入計画」の認定を受けることはできません。
- 令和5年4月付で制度が改定されたため、令和5年3月31日以前に認定を受けた計画は使用できません。
- 計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況を把握させていただくためアンケート調査を実施する場合があります。
- 先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置をうけることができる要件は異なりますので、ご留意ください。