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岐阜県川辺漕艇場の利用について

・指定の利用申請書に必要事項を記入したうえで、生涯学習課に申し込み後、使用許可を得てから利用してください。

・利用申請は、利用しようとする日の3ヶ月前の日から申請できます。

・当日の利用申し込みには対応しておりません。

・詳しくはお問い合わせください。

・利用料金についてはこちら

・カヌー・サップ等の個人での桟橋からの出艇(利用)は禁止しております。


利用申し込みについて・・・
川辺漕艇センター及び各艇などは岐阜県の施設で、川辺町が指定管理者として管理しています。
利用申し込みは、川辺町B&G海洋センター(TEL:0574-53-2911)までお問い合わせください。

  1. 申し込みの受付は、利用希望日の3ヶ月前からです。
  2. 申し込みは、利用申込書(第1号様式)(PDF) (EXCEL)に必要事項を記入のうえ、必ず「川辺漕艇場利用明細書」(PDF)(EXCEL)を添えて提出(郵送可)してください。急がれる場合は、「川辺漕艇場利用明細書」を生涯学習課にFAX(0574-53-6006)していただければ受け付けます。この場合は、利用される日までに第1号様式を海洋センターに提出してください(利用当日可)。
  3. 利用料金は、納付書の納期限までに全額納入してください。ただし、教育委員会がやむを得ないと認めた場合は、利用料金後納申請書(第7号様式)(PDF) (EXCEL)を提出し、その後に納入することができます。なお、利用日の7日前までに利用承認変更申込書(第4号様式)(PDF) (EXCEL)及び利用料金返還申請書(第8号様式)(PDF) (EXCEL)の提出があり、教育委員会が承認したときは全額(6日~2日前までのときは半額)返還します。
  4. 減免を申請する場合(教育委員会が認める行事など)は、利用日初日の1週間前までに利用料金減免申請(承認)書(第9号様式)(PDF) (EXCEL)を提出してください。
  5. 漕艇場で、ナックル艇等の備品をご利用になる方は、「ナックル艇等 備品申請書」(PDF) (EXCEL)を提出してください。

1.川辺ダムを漕艇等に使用する者は、生涯学習課へ事前に届け出ること。

2.コース内の安全確保のため、下記の色分けで旗を揚げるので、充分注意すること。

   白旗―全コース使用可。

   黄旗―砂利採取船に注意し、接近しないこと。

   赤旗―全コース使用不可。

3.河川流量・気象条件その他の事情により、水面の使用を禁止することがある。

   この場合には、新艇庫横の掲揚台に赤旗を掲げるので厳守すること。

4.水面使用の区域は、ダム上流400m地点から川辺大橋までの4,000mの間とする。
   ※ダム上流400m地点にはワイヤーロープが張られています。

5.ダム上流2,200mの区域は、下表の通り中砂利採取事業が実施されるので、安全確保に努めること。

3月21日~ 6月30日 8:30~15:00(土曜、日曜日、祝日を除く)  特例期間
10月 1日~10月31日 ( 同     上 )
11月 1日~ 3月20日 8:00~18:00(日曜を除く)  通常期間

(2,200mより上流は日曜を除き年中実施)


6.毎年8月下旬頃から張網による鮎漁が解禁となるので、漕艇練習等には充分注意されたい。


※その他の注意事項※

①漕艇の練習は、衝突等事故防止のため、日の出から日没までとする。

②当漕艇コースは、河川の中心を境に右側通行を原則とする。

③艇速の速いボートは中央寄り、遅いボートや初心者は岸寄りを通行すること。

④乗艇の練習の際には、必ず救命具を備えること。(指導者は乗艇前に必ず確認)

⑤指導者は乗艇練習中、必要に応じ救助艇を配置するなど、安全対策に充分留意し指導に当たること。


免責事項

町は、利用者の利用中の故意若しくは過失又は病気による事故等については、その責任を負わない。